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第4条 放送受信契約またはその種別の変更契約は、受信機の設置者とNHKの双方の意思表示の合致の日に成立する。
第5条 放送受信契約者は、受信機の設置の月の翌月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月まで、1の放送受信契約につき、その種別に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。
2 特別契約を除く放送受信契約について沖縄県の区域に居住する者の支払うべき放送受信料額(消費税および地方消費税を含む。)は、前項の規定にかかわらず、当分の間、別表1に掲げる額とする。
3 放送受信契約の種別に変更があったときの放送受信料は、次の各号の契約種別の料額とする。
(1)
地上契約から衛星契約、特別契約から地上契約、または特別契約から衛星契約への契約種別の変更(以下これらの契約種別の変更を「料額が高い契約種別への変更」という。)があった場合においては、その変更にかかる受信機の設置があったときの当該月分の放送受信料は、変更前の契約種別の料額とし、その翌月分の放送受信料から変更後の契約種別の料額とする。
(2)
衛星契約から地上契約、衛星契約から特別契約、または地上契約から特別契約への契約種別の変更(以下これらの契約種別の変更を「料額が低い契約種別への変更」という。)があった場合においては、その変更にかかる受信機の廃止等に伴う第3条第2項または第3項の提出があったときの当該月分の放送受信料から変更後の契約種別の料額とする。ただし、当該月の前月に受信機の設置があったとき、または料額が高い契約種別への変更があったときは、当該月分の放送受信料は変更前の契約種別の料額とし、その翌月分の放送受信料から変更後の契約種別の料額とする。
(3)
月に2回以上の契約種別の変更があったときの当該月分の放送受信料は、前2号の規定にかかわらず、各変更前および各変更後の契約種別のうち、次の順位で適用した契約種別の料額とする。
イ
衛星契約
ロ
地上契約
4 次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号の定めるところにより、放送受信料を支払わなければならない。
受信機の設置の月またはその翌月に第9条第2項の規定により解約となったときは、当該月分の放送受信料を支払わなければならない。この場合において、当該解約となった月に料額が低い契約種別への変更があったときは、変更前の契約種別の料額を当該月分の放送受信料として支払わなければならない。
受信機の設置の月に料額が低い契約種別への変更があったときは、第1項の規定によるほか、変更前の契約種別の料額を当該月分の放送受信料として支払わなければならない。この場合において、当該受信機の設置の月の翌月に第9条第2項の規定により解約となったときは、前号の規定は適用しない。
料額が高い契約種別への変更があった月またはその翌月に第9条第2項の規定により解約となったときは、変更後の契約種別の料額を当該月分の放送受信料として支払わなければならない。
第5条の2 衛星契約または特別契約の契約件数の合計が、別に定める放送受信料免除の基準(以下「免除基準」という。)の「全額免除」が適用される放送受信契約を除き、10件以上である1の放送受信契約者が、支払期間を同じくして第6条第3項に定める口座振替もしくは継続振込または第6条第4項に定めるその他の支払方法のうちNHKの指定する方法により一括して放送受信料を支払う場合は、前条第1項および第2項の規定にかかわらず、これらの契約種別である全契約を対象に、放送受信料額から、1件あたりその契約種別に応じて次表に定める月額を減じて支払うものとする。
2 前項において、衛星契約または特別契約の契約件数の合計が10件に満たない場合であっても、衛星契約の契約件数が9件または特別契約の契約件数が9件である1の放送受信契約者については、その衛星契約または特別契約の契約件数を10件として算定した放送受信料額を支払うものとする。
3 第1項の多数契約一括支払に関する特例を第5条の4に定める同一生計支払に関する特例または第5条の5に定める事業所契約に関する特例と重ねて適用する場合、対象となる放送受信契約者が支払う放送受信料について、放送受信料額から、1件あたりその契約種別に応じて減ずる月額は、本条第1項に定める額に第5条の4または第5条の5に定める減額分を加算したものとする。
4 前項において、衛星契約または特別契約の契約件数の合計が10件に満たない場合であっても、次の各号のいずれかに該当する1の放送受信契約者については、その衛星契約または特別契約の契約件数を10件として算定した放送受信料額を支払うものとする。この場合、契約件数が10件に不足する当該不足件数分の衛星契約または特別契約については、前項の定めによる減額後の放送受信料額を用いるものとする。 (1)衛星契約の契約件数が7件、8件または9件であるとき (2)特別契約の契約件数が8件または9件であるとき
5 前4項の多数契約一括支払に関する特例は、次条に定める団体一括支払に関する特例と重ねて適用することはしない。
第5条の3 別に定める要件を備えた団体の構成員で、衛星契約または特別契約を締結している放送受信契約者が、免除基準の「全額免除」が適用される者を除いて15名以上まとまり、団体としてその代表者を通じ、第6条第3項に定める口座振替または継続振込により一括して放送受信料を支払う場合は、第5条第1項および第2項の規定にかかわらず、放送受信料額から、1件あたり月額180円を減じて支払うものとする。
2 前項の団体一括支払に関する特例を次条に定める同一生計支払に関する特例と重ねて適用する場合、対象となる放送受信契約者が代表者を通じ支払う放送受信料について、放送受信料額から、その契約種別に応じて減ずる月額は、前項に定める額に次条に定める減額分を加算したものとする。
3 第1項の団体一括支払に関する特例は、第5条の5に定める事業所契約に関する特例と重ねて適用することはしない。
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(放送受信契約またはその種別の変更契約の成立時期)
第4条 放送受信契約またはその種別の変更契約は、受信機の設置者とNHKの双方の意思表示の合致の日に成立する。
(放送受信料支払いの義務)
第5条 放送受信契約者は、受信機の設置の月の翌月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月まで、1の放送受信契約につき、その種別に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。
前払額
前払額
契約
契約
契約
2 特別契約を除く放送受信契約について沖縄県の区域に居住する者の支払うべき放送受信料額(消費税および地方消費税を含む。)は、前項の規定にかかわらず、当分の間、別表1に掲げる額とする。
3 放送受信契約の種別に変更があったときの放送受信料は、次の各号の契約種別の料額とする。
(1)
地上契約から衛星契約、特別契約から地上契約、または特別契約から衛星契約への契約種別の変更(以下これらの契約種別の変更を「料額が高い契約種別への変更」という。)があった場合においては、その変更にかかる受信機の設置があったときの当該月分の放送受信料は、変更前の契約種別の料額とし、その翌月分の放送受信料から変更後の契約種別の料額とする。
(2)
衛星契約から地上契約、衛星契約から特別契約、または地上契約から特別契約への契約種別の変更(以下これらの契約種別の変更を「料額が低い契約種別への変更」という。)があった場合においては、その変更にかかる受信機の廃止等に伴う第3条第2項または第3項の提出があったときの当該月分の放送受信料から変更後の契約種別の料額とする。ただし、当該月の前月に受信機の設置があったとき、または料額が高い契約種別への変更があったときは、当該月分の放送受信料は変更前の契約種別の料額とし、その翌月分の放送受信料から変更後の契約種別の料額とする。
(3)
月に2回以上の契約種別の変更があったときの当該月分の放送受信料は、前2号の規定にかかわらず、各変更前および各変更後の契約種別のうち、次の順位で適用した契約種別の料額とする。
イ
衛星契約
ロ
地上契約
4 次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号の定めるところにより、放送受信料を支払わなければならない。
(1)
受信機の設置の月またはその翌月に第9条第2項の規定により解約となったときは、当該月分の放送受信料を支払わなければならない。この場合において、当該解約となった月に料額が低い契約種別への変更があったときは、変更前の契約種別の料額を当該月分の放送受信料として支払わなければならない。
(2)
受信機の設置の月に料額が低い契約種別への変更があったときは、第1項の規定によるほか、変更前の契約種別の料額を当該月分の放送受信料として支払わなければならない。この場合において、当該受信機の設置の月の翌月に第9条第2項の規定により解約となったときは、前号の規定は適用しない。
(3)
料額が高い契約種別への変更があった月またはその翌月に第9条第2項の規定により解約となったときは、変更後の契約種別の料額を当該月分の放送受信料として支払わなければならない。
(多数契約一括支払に関する特例(多数一括割引))
第5条の2 衛星契約または特別契約の契約件数の合計が、別に定める放送受信料免除の基準(以下「免除基準」という。)の「全額免除」が適用される放送受信契約を除き、10件以上である1の放送受信契約者が、支払期間を同じくして第6条第3項に定める口座振替もしくは継続振込または第6条第4項に定めるその他の支払方法のうちNHKの指定する方法により一括して放送受信料を支払う場合は、前条第1項および第2項の規定にかかわらず、これらの契約種別である全契約を対象に、放送受信料額から、1件あたりその契約種別に応じて次表に定める月額を減じて支払うものとする。
契約件数
1件あたり減ずる月額
2 前項において、衛星契約または特別契約の契約件数の合計が10件に満たない場合であっても、衛星契約の契約件数が9件または特別契約の契約件数が9件である1の放送受信契約者については、その衛星契約または特別契約の契約件数を10件として算定した放送受信料額を支払うものとする。
3 第1項の多数契約一括支払に関する特例を第5条の4に定める同一生計支払に関する特例または第5条の5に定める事業所契約に関する特例と重ねて適用する場合、対象となる放送受信契約者が支払う放送受信料について、放送受信料額から、1件あたりその契約種別に応じて減ずる月額は、本条第1項に定める額に第5条の4または第5条の5に定める減額分を加算したものとする。
4 前項において、衛星契約または特別契約の契約件数の合計が10件に満たない場合であっても、次の各号のいずれかに該当する1の放送受信契約者については、その衛星契約または特別契約の契約件数を10件として算定した放送受信料額を支払うものとする。この場合、契約件数が10件に不足する当該不足件数分の衛星契約または特別契約については、前項の定めによる減額後の放送受信料額を用いるものとする。
(1)衛星契約の契約件数が7件、8件または9件であるとき
(2)特別契約の契約件数が8件または9件であるとき
5 前4項の多数契約一括支払に関する特例は、次条に定める団体一括支払に関する特例と重ねて適用することはしない。
(団体一括支払に関する特例(団体一括割引))
第5条の3 別に定める要件を備えた団体の構成員で、衛星契約または特別契約を締結している放送受信契約者が、免除基準の「全額免除」が適用される者を除いて15名以上まとまり、団体としてその代表者を通じ、第6条第3項に定める口座振替または継続振込により一括して放送受信料を支払う場合は、第5条第1項および第2項の規定にかかわらず、放送受信料額から、1件あたり月額180円を減じて支払うものとする。
2 前項の団体一括支払に関する特例を次条に定める同一生計支払に関する特例と重ねて適用する場合、対象となる放送受信契約者が代表者を通じ支払う放送受信料について、放送受信料額から、その契約種別に応じて減ずる月額は、前項に定める額に次条に定める減額分を加算したものとする。
3 第1項の団体一括支払に関する特例は、第5条の5に定める事業所契約に関する特例と重ねて適用することはしない。