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「平成30年7月豪雨」における放送受信料の免除について


平成30年8月3日

このたび、「平成30年7月豪雨」により被災された皆さまに、心からお見舞い申しあげます。

「平成30年7月豪雨」については、著しく異常かつ激甚な災害として、特定非常災害に指定されており、その被害の大きさ、避難生活の長期化等を総合的に勘案し、総務大臣の承認を受けて、次のとおり免除の範囲・期間を拡大することとしました。

1.免除の範囲と免除の期間

  免除の範囲 免除の期間
(1) 災害救助法が適用された区域内(※)において半壊、半焼または床上浸水以上の程度の被害を受けた建物の放送受信契約 平成30年7月から平成30年12月まで
〔6か月間(4か月間延長)〕
(2) 災害救助法が適用された区域内(※)において、災害対策基本法に基づく避難の勧告、指示または退去命令を継続して1か月以上受けている方の放送受信契約 平成30年7月から平成30年12月まで
〔6か月間〕
ただし、平成31年1月1日時点において、引き続き災害対策基本法に基づく避難の勧告、指示または退去命令を受けている場合は、その解除された日の属する月の翌月まで

(1)、(2)ともに該当する場合は、(2)として取り扱うものとします。

2.免除の手続き

NHKによる調査、または放送受信契約をいただいている皆さまからのお届けにより、免除対象となる方を確定させていただきます。
免除が適用される期間の放送受信料について、前払い等によりすでにお支払いいただいている場合や今後お支払いいただいた場合は、お支払い分を免除期間終了後のご請求分に充当させていただきます。(返金を希望される場合は、NHKまでご連絡ください)

(平成30年8月31日現在)

(※)災害救助法が適用されている区域

区域 市町村
岐阜県 岐阜市、美濃市、高山市、関市、中津川市、恵那市、美濃加茂市、可児市、山県市、飛騨市、本巣市、郡上市、下呂市、加茂郡(坂祝町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、富加町、川辺町)、大野郡白川村
京都府 福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、南丹市、船井郡京丹波町、与謝郡(伊根町、与謝野町)
兵庫県 姫路市、宍粟市、たつの市、佐用郡佐用町、神崎郡(市川町、神河町)、赤穂郡上郡町、豊岡市、篠山市、丹波市、養父市、朝来市、西脇市、多可郡多可町、美方郡香美町
鳥取県 鳥取市、八頭郡(若桜町、智頭町、八頭町)、東伯郡三朝町、西伯郡(南部町、伯耆町)、日野郡(日南町、日野町、江府町)
島根県 江津市、邑智郡川本町
岡山県 岡山市、倉敷市、玉野市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、瀬戸内市、赤磐市、真庭市、浅口市、津山市、美作市、都窪郡早島町、浅口郡里庄町、苫田郡鏡野町、英田郡西粟倉村、加賀郡吉備中央町、小田郡矢掛町、和気郡和気町
広島県 広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、東広島市、江田島市、三次市、庄原市、安芸郡(府中町、海田町、熊野町、坂町)
山口県 岩国市
愛媛県 今治市、宇和島市、大洲市、西予市、八幡浜市、北宇和郡(松野町、鬼北町)
高知県 安芸市、香南市、長岡郡本山町、宿毛市、土佐清水市、幡多郡(三原村、大月町)
福岡県 飯塚市、久留米市
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