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「口永良部島噴火」における放送受信料の免除について


平成27年6月22日

「口永良部島噴火」により被災された皆さまに、心からお見舞い申し上げます。

平成27年5月29日に発生した「口永良部島噴火」における放送受信料の免除について、総務大臣の承認を受け、次のとおり実施します。

1.免除の範囲

災害救助法が適用された鹿児島県熊毛郡屋久島町に居住の放送受信契約者のうち、災害対策基本法に基づく避難の勧告、指示または退去命令を継続して1か月以上受けている方の放送受信契約

2.免除の期間

災害対策基本法に基づく避難の勧告、指示または退去命令のいずれかが発令された日の属する月からその解除の日の属する月の翌月まで

3.免除の手続き

放送受信契約をいただいている皆さまからのお届けは必要ありません。該当される方につきましては、NHKにて免除の手続きをさせていただきます。
免除が適用される期間の放送受信料について、前払い等によりすでにお支払いいただている場合は、お支払い済み分を免除期間終了後のご請求分に充当させていただきます。(返金を希望される場合は、NHKまでご連絡ください)
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