NHK 受信料の窓口 インターネット営業センター

新潟県中越沖地震における放送受信料の免除について


平成19年8月31日
 「新潟県中越沖地震」により被災された皆さまに、心からお見舞い申しあげます。
 平成19年7月16日に発生した「新潟県中越沖地震」における放送受信料の免除について、総務大臣の承認を受けましたので、次のとおり実施します。
1. 免除の範囲と免除の期間
 
  免除の範囲 免除の期間
(1) 災害救助法が適用された区域内()において半壊、半焼又は床上浸水以上程度の被害を受けた建物に受信機を設置して締結されている放送受信契約 平成19年7月から平成19年12月まで
(2) 災害救助法が適用された区域内()において、平成19年9月1日時点で、災害対策基本法に基づく避難の勧告、指示または退去命令を受けている方の放送受信契約

平成19年7月から平成19年12月まで
ただし、平成20年1月1日時点において、引き続き災害対策基本法に基づく避難の勧告、指示または退去命令を受けている場合は、その解除の日が属する月の翌月までとします。

  (1)、(2)ともに該当する場合は、(2)として取り扱います。
2. 免除の手続き
 

 NHKで調査の上、免除の対象となる方を確定しますので、原則として放送受信契約をいただいている皆さまに直接お手続きをいただく必要はありません。

 すでに免除の期間の放送受信料を前払いなどによりお支払いいただいている場合、お支払い済み分を平成20年1月以降分に充当します。
例えば、すでに平成19年11月分まで放送受信料をお支払い済みの場合、平成19年7月から平成19年11月の5か月分の放送受信料を平成20年1月以降分に充当しますので、平成20年5月分までお支払いいただいたお取り扱いになります。

(※)災害救助法が適用されている地域(8月31日現在)
長岡市、柏崎市、小千谷市、上越市、三島郡出雲崎町、刈羽郡刈羽村、三条市、十日町市、燕市、南魚沼市

 

 

 

 

閉じる

 


ご不明な場合は、ナビダイヤルへどうぞ

0570-077-077

午前9時~午後6時(土・日・祝日も受付)
なお、12月30日午後5時から1月3日まではご利用いただけません。

IP電話・光電話やマイライン等をご利用でナビダイヤルがつながらない場合は
050-3786-5003(有料)(午前9時~午後6時。土・日・祝日も受付。)をご利用ください。