放送受信契約を結ばれた方には、テレビの設置月翌月から、廃止のお届けのあった
月の前月まで、次の表の放送受信料をお支払いいただきます。
契約種別 | 月額 | 2か月払額 | 6か月前払額 | 12か月前払額 |
---|---|---|---|---|
1,815 円 | 3,630 円 | 10,416 円 | 20,267 円 | |
965 円 | 1,930 円 | 5,539 円 | 10,778 円 |
(料額には消費税を含みます)
放送受信料のお支払いを3期分以上延滞されたときは、所定の放送受信料のほか、1期あたり2.0%の割合で計算した延滞利息をお支払いいただきます。
料金の特例
・多数契約一括支払の特例
ひとりの放送受信契約者の方が、10件以上の衛星契約等の放送受信料を口座振替もしくは継続振込またはNHKの指定する方法で
お支払いされる場合は、受信料額から、ひと月当たり次の額を割り引きます。
[1件あたり減ずる月額]
衛星契約等の件数が10件未満の場合の取り扱い
次の要件を満たす場合は、衛星契約等の件数を10件として算定した受信料額を支払うものとします。
・事業所割引との併用がない場合…衛星契約9件・特別契約9件
・事業所割引との併用がある場合…衛星契約7件、8件または9件・特別契約8件または9件
・団体一括支払の特例
ケーブルテレビなどの所定の団体を通じて、衛星契約の放送受信料をお支払いされる場合は、受信料額から、
ひと月当たり180円を割り引きます。
・家族割引
同一生計である複数の方がそれぞれ放送受信契約を締結している場合、また同一の放送受信契約者が複数の放送受信契約を締結している場合に、受信料額の半額を割り引く制度です。
・同一の放送受信契約者が複数の放送受信契約を締結している場合、別の住居に設置した受信機 の受信契約について、家族割引の適用を受けることなく放送受信料をお支払であること。または、同一生計である複数の方がそれぞれ放送受信契約を締結している場合、別の住居に設置した受信機の受信契約について、家族割引の適用を受けることなく放送受信料をお支払であること。
・割引元と割引先の放送受信料のお支払方法が、口座振替、クレジットカード継続払、継続振込のいずれかであること。
・割引元と割引先の放送受信料について、連続6期間以上お支払がない状態にはないこと。
<家族割引後の受信料額>
衛星契約(地上+衛星)
地上契約(地上のみ)