ご不明な場合は、ナビダイヤルへどうぞ

午前9時~午後6時(土・日・祝日も受付)
なお、12月30日午後5時から1月3日まではご利用いただけません。
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050-3786-5003(有料)(午前9時~午後6時。土・日・祝日も受付。)をご利用ください。
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平成23年8月30日
「東北地方太平洋沖地震」および「長野県北部の地震」により被災された皆さまに、心からお見舞い申しあげます。
平成23年3月11日に発生した「東北地方太平洋沖地震」および3月12日に発生した「長野県北部の地震」における放送受信料の免除について、総務大臣の承認を受け、次のとおり実施します。
1.免除の範囲と免除の期間
(2か月間延長(※3))
(2か月間延長(※3))
ただし、平成23年11月1日時点において、引き続き、左記(2)における避難の勧告等または(3)における区域・地点の設定を受けている場合は、その解除の日の属する月の翌月までとなります。
また、平成23年11月1日以降、「東日本大震災」に伴い、新たに左記(2)における避難の勧告等または(3)における区域・地点の設定を受けた場合は、避難の勧告等を受けた日または区域・地点が設定された日の属する月からその解除の日の属する月の翌月までとなります。
(※2)
(1)、(2)、(3)のうち、複数に該当する場合は、いずれか長期のものとなります。
(※1)災害救助法が適用されている区域(3月25日現在)についてはこちら。今後、区域が追加された場合も免除の範囲に含めます。
(※2)(3)については、平成23年6月24日に免除の範囲として追加しました。対象となる区域についてはこちら。
(※3)今回の大震災に伴う免除の期間については、通常2か月の免除期間を6か月間に延長していますが、平成23年8月30日にさらに2か月間延長しました。
2.免除の手続き
(※1)災害救助法が適用されている区域 (3月25日現在)
(東北地方太平洋沖地震)
(長野県北部の地震)
(※2)原子力災害対策特別措置法に基づき設定された区域等
区域
準備区域
勧奨地点
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