受信料
家族割引のお手続き
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■受信料免除の対象となる方 半額免除申請(インターネットでお手続き)のお手続きが以下の日程でご利用できません
12月18日(木)午後8時30分~12月19日(金)午前4時30分
12月19日(金)午後9時~12月22日(月)午前0時 -
■クレジットカード継続払(インターネットでお手続き)、クレジットカード一時払いのお手続きが以下の日程でご利用できません
12月18日(木)午前1時~午前6時
12月19日(金)午前1時~午前6時
サイトメッセージのテストです(2020/09/01掲載)
システムメンテナンス実施のお知らせ
9月1日(火)午後9時00分~3日(木)午後1時00分の時間帯で、下記お手続きがご利用できません。
- ・クレジットカードのお支払(インターネットでお手続き)
- ・クレジットカード一時払
大変ご迷惑をおかけしますが、郵送お手続きまたはメンテナンス終了後にご利用をいただきますよう
お願いいたします。
お手続き方法の選択
家族割引は、インターネットまたは郵送でお手続きいただけます。お手続き方法によってご用意いただく書類が異なりますので、以下をご確認ください。
※割引の適用開始は、お申込み月ではなく、NHKにおいて適用要件の確認ができた月からとなります。
インターネットでお手続きの場合(単身赴任や学生の方)
家族割引は、インターネットで簡単にお手続きいただけます。
以下の必要書類をご用意のうえ、撮影した写真データをアップロードしてください。

単身赴任の方に限ります
資格確認書※

単身赴任の方に限ります

学生の方に限ります
※従来の保険証は、2025年12月1日までに、使用の猶予期間が終了もしくは有効期限が切れているため、証明書類としてご使用いただけません。
※健康保険証として利用登録をされているマイナンバーカードは、証明書類としてご使用いただけませんのでご注意ください。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用登録をしていない方に交付される「資格確認書」は証明書類としてご使用いただけます。
アップロードいただく写真データは撮影前または撮影後に一部をマスキングいただきます。マスキング方法は以下をご確認ください。
インターネットでお手続き≫
郵送でお手続きの場合
以下のいずれかの書類をご準備の上、お手続きください。
- 学生証のコピー(学生の方に限ります)
- 社員証または健康保険の資格確認書※のコピー(単身赴任の方に限ります)
- その他、同一生計が確認できる書類のコピー
※従来の保険証は、2025年12月1日までに、使用の猶予期間が終了もしくは有効期限が切れているため、証明書類としてご使用いただけません。
※健康保険証として利用登録をされているマイナンバーカードは、証明書類としてご使用いただけませんのでご注意ください。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用登録をしていない方に交付される「資格確認書」も証明書類としてご使用いただけます。
【同一生計が確認できる書類の例】
(学生の方、単身赴任の方などの場合)
(払込者と振込先がわかる部分)
(別荘・別宅等の場合)
上記以外にも 親元/自宅等と同じ口座やクレジットカードでお支払いただくことにより、家族割引をお申込みいただくこともできます。詳しくは、お電話でのご連絡をお願いいたします。