【お知らせ】
システムメンテナンスにより以下の日程で、一部のお手続きがご利用できなくなります。
大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
<日程>
・受信料免除の対象となる方 半額免除申請(インターネットでお手続き)
10月12日(土)午後9時~10月13日(日)午後9時
・クレジットカード継続払(インターネットでお手続き)、クレジットカードでお支払
10月16日(水)午前2時~午前4時30分



学生を対象とした免除制度

〇「以下のいずれかに該当される方は、申請いただくことで、受信料が全額免除となります。」


申請に必要な書類 学生証
学生証
被用者保険の保険証
(「国民健康保険」の記載がある方を除く)
被用者保険の保険証

※1 健康保険等の被扶養者となっていて被用者保険の保険証をお持ちの方

※2 国民健康保険には被扶養者の認定がないため、国民健康保険組合が発行している保険証で「家族」や「被扶養者」の記載があっても証明書としてご利用いただくことができません。

※3 マイナンバーカードを保険証として利用されている方は、マイナンバーカードではなく、保険証で申請をお願いいたします。(マイナンバーカードでは被用者保険の被扶養者であることが確認できないため、マイナンバーカード自体は証明書類としてご使用いただけません。ただし、マイナポータルの利用登録をされている方は、ログインして参照できる「健康保険証情報」の画面キャプチャを証明書類としてご使用いただくことができます。)

該当する方の
お手続きはこちら≫

お手続きいただく際は、「学生証」に加え、学生ご本人の「市町村民税非課税(課税)証明書」または「確定申告控(内容確認票)」が必要です。

※「市町村民税非課税(課税)証明書」は、住民登録のある自治体の窓口や、マイナンバーカードをお持ちであればコンビニエンスストア等に設置のマルチコピー機で取得することができます。(一部対応していない自治体もあります。)

※前年に収入が無い場合、市町村民税非課税(課税)証明書の発行にあたり、自治体への手続きが必要な場合があります。

こちらの対象に
該当する方のお手続き≫

お手続きいただく際は、「学生証」に加え、「奨学生証」が必要です。

こちらの対象に
該当する方のお手続き≫

お手続きいただく際は、「学生証」に加え、「国民年金保険料の学生納付特例の承認通知書」または「学生納付特例期間証明書」が必要です。

こちらの対象に
該当する方のお手続き≫

申請に必要な書類 学生証
学生証
修学特例対象の方の国民健康保険証
学生用の保険証(国民健康保険遠隔地被保険者証)

※国民健康保険の修学特例の対象であっても、一部の自治体や国民健康保険組合が発行している保険証については、券面に「」の記載がない場合があります。その場合は、保険証に加え、親元等から現在お住まいの住居に住所を移していることが確認できる住民票の写しもあわせてご提出をお願いいたします。

※修学特例の対象でない場合は、以下の「年間収入が130万円以下の方」等からのお手続きをお願いいたします。

※マイナンバーカードを保険証として利用されている方は、マイナンバーカードではなく、保険証(「」の記載がない場合は上記の※をご確認ください)で申請をお願いいたします。(マイナンバーカードでは国民健康保険の修学特例対象であることが確認できないため、マイナンバーカード自体は証明書類としてご使用いただけません。ただし、マイナポータルの利用登録をされている方は、ログインして参照できる「健康保険証情報」の画面キャプチャを証明書類としてご使用いただくことができます。マイナポータルの画面キャプチャにより申請いただく場合は、親元等から現在お住まいの住居に住所を移していることが確認できる住民票の写しもあわせてご提出をお願いいたします。)

該当する方の
お手続きはこちら≫

お手続きいただく際は、「学生証」に加え、「授業料免除決定通知」が必要です。

こちらの対象に
該当する方のお手続き≫

お手続きいただく際は、「学生証」に加え、親元などの「住民票」と「非課税証明書」または「生活保護受給証明書」が必要です。

こちらの対象に
該当する方のお手続き≫



学生免除に関するよくあるご質問(Q&A)

免除の対象となる学生の範囲は≫

学生を対象とする免除の申請に必要な証明書類について知りたい≫

国民健康保険証は証明書類として使えないのか。どのように手続きすればよいか≫

マイナンバーカードを保険証として利用しているが、マイナンバーカードの写しを証明書類として使用できるか≫

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家族割引について(上記免除に該当しない場合)

同一生計で離れて暮らすご家族や別荘などを対象に、適用要件に該当する場合に、受信料額の半額を割り引く制度です。


対象となる方

親元などから離れて暮らす学生のうち、上記免除に該当しない方


すでに受信契約をいただいている方
家族割引のお手続き≫
受信契約のお手続きがお済みでない方
新規契約のお手続き後、あらためて上記「家族割引のお手続き」をお願いします。
新規契約のお手続き≫

※すでに家族割引[学生]をご利用いただいている方で、在学等で引き続き家族割引をご利用いただく場合のお手続きは、恐れ入りますがNHKふれあいセンター(0570-077-077)までご連絡いただきますようお願いいたします。