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■受信料免除の対象となる方 半額免除申請(インターネットでお手続き)のお手続きが以下の日程でご利用できません
2月6日(金)午後11時~2月9日(月)午前8時 -
■クレジットカード継続払(インターネットでお手続き)、クレジットカード一時払いのお手続きが以下の日程でご利用できません
2月9日(月)午前0時~午前6時
2月10日(火)午前1時~午前6時
学生を対象とした免除制度
〇「以下のいずれかに該当される方は、申請いただくことで、受信料が全額免除となります。」
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被用者保険の資格確認書(「国民健康保険」の記載がある方を除く)
※1 被用者保険の被扶養者となっている方
※2 国民健康保険には被扶養者の認定がないため、国民健康保険組合が発行している資格確認書で「家族」や「被扶養者」の記載があっても証明書としてご利用いただくことができません。
※3 従来の保険証は、2025年12月1日までに、使用の猶予期間が終了もしくは有効期限が切れているため、証明書類としてご使用いただけません。
※4 マイナンバーカードを保険証として利用されている場合、マイナンバーカードは、券面で免除の適用に必要な情報が確認できないため、証明書類としてご使用いただくことはできません。(ただし、マイナポータルの利用登録をされている方は、ログインして参照できる「健康保険証情報」の画面キャプチャを証明書類としてご使用いただけます。)
該当する方のお手続きはこちら≫
お手続きいただく際は、「学生証」に加え、学生ご本人の「市町村民税非課税(課税)証明書」または「確定申告控(内容確認票)」が必要です。
※「市町村民税非課税(課税)証明書」は、住民登録のある自治体の窓口や、マイナンバーカードをお持ちであればコンビニエンスストア等に設置のマルチコピー機で取得することができます。(一部対応していない自治体もあります。)
※前年に収入が無い場合、市町村民税非課税(課税)証明書の発行にあたり、自治体への手続きが必要な場合があります。
こちらの対象に該当する方のお手続き≫
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国民健康保険の修学特例対象の方の資格確認書
※国民健康保険の修学特例対象の方の資格確認書(券面に「学」の記載がある場合)は、証明書類としてご使用いただくことができます。
※国民健康保険の修学特例の対象であっても、一部の自治体や国民健康保険組合が発行している資格確認書については、券面に「学」の記載がない場合があります。その場合は、資格確認書に加え、親元等から現在お住まいの住居に住所を移していることが確認できる住民票の写しもあわせてご提出をお願いいたします。
※修学特例の対象でない場合は、「前年の年間収入が187万円以下の方」等からのお手続きをお願いいたします。
※マイナンバーカードを保険証として利用されている場合、マイナンバーカードは、券面で免除の適用に必要な情報が確認できないため、証明書類としてご使用いただくことはできません。(ただし、マイナポータルの利用登録をされている方は、ログインして参照できる「健康保険証情報」の画面キャプチャを証明書類としてご使用いただけます。マイナポータルの画面キャプチャにより申請いただく場合は、親元等から現在お住まいの住居に住所を移していることが確認できる住民票の写しもあわせてご提出をお願いいたします。)
該当する方のお手続きはこちら≫
学生免除に関するよくあるご質問(Q&A)
学生を対象とする免除の申請に必要な証明書類について知りたい≫
国民健康保険の資格確認書は証明書類として使えないのか。どのように手続きすればよいか≫
マイナンバーカードを保険証として利用しているが、マイナンバーカードの写しを証明書類として使用できるか≫
家族割引について(上記免除に該当しない場合)
同一生計で離れて暮らすご家族や別荘などを対象に、適用要件に該当する場合に、受信料額の半額を割り引く制度です。
対象となる方
親元などから離れて暮らす学生のうち、上記免除に該当しない方
新規契約のお手続き後、あらためて上記「家族割引のお手続き」をお願いします。
※すでに家族割引[学生]をご利用いただいている方で、在学等で引き続き家族割引をご利用いただく場合のお手続きは、恐れ入りますがNHKふれあいセンター(0570-077-077)までご連絡いただきますようお願いいたします。