※各項目をクリックすると画面が展開し、内容が表示されます。
NHKの放送を受信できるテレビ(チューナー内蔵パソコン、ワンセグ対応端末などを含みます)を設置された方に、結んでいただくものです。
この放送受信契約に基づき、放送受信料をお支払いいただきます。
ケーブルテレビを通してNHKの放送を受信できる場合も、放送受信契約が必要です。
一方、ラジオだけ設置されている場合、放送受信契約は必要ありません。
NHKは、受信機をお持ちの方から公平にお支払いいただく受信料を財源とすることにより、国や特定のスポンサーなどの影響にとらわれることなく、公共の福祉のために、みなさまの暮らしに役立つ番組づくりができます。
学校放送、福祉番組、災害報道など、なくてはならない放送をお届けできるのも、受信料制度があるからこそです。
受信契約数はこちらでご報告しています。
テレビ(地上)を設置された方は「地上契約」、衛星放送を受信できる場合は「衛星契約」を結んでいただきます。
このほか、自然の地形による難視聴地域または電車などにおいて衛星放送のみを受信できる場合の「特別契約」があります。
地上デジタル放送も「地上契約」で、BSデジタル放送も「衛星契約」でお楽しみいただけます。「地上契約」を結ばれている方が、衛星放送を受信できるようになった場合、「衛星契約」への変更の手続きをしていただきます。
放送受信契約は世帯ごとに結んでいただきます。
「世帯」とは、「住居」と「生計」をともにする方々の集まり、または、独立して「住居」もしくは「生計」を維持する単身の方をいいます。
ひとつの住居に複数台テレビがあっても、受信契約はひとつで構いません。
自家用車にテレビがあっても、住居の一部とみなします。
一世帯でマンションなどの複数の部屋をお持ちの場合も、同じ棟であればひとつの住居とみなします。
ただし、住居が複数ある場合は、住居ごとに放送受信契約が必要です。
親元を離れて暮らす学生や、単身赴任の方も、独立して「住居」を維持していますので、それぞれに放送受信契約が必要です。なお、これらの場合、家族割引が適用されるケースがあります。
いわゆる「二世帯住宅」も、生計をともにしていなければ、それぞれの世帯に放送受信契約が必要です。
事業所など、住居以外の場所に設置するテレビは、設置場所(部屋や自動車)ごとに放送受信契約が必要です。
ホールや広大なオフィスなど、通常の部屋の範囲を超える大きさの場合は、部屋に準ずる一定の区域ごとに放送受信契約が必要です。
住居に接続した小規模な理髪店・飲食店・工場・事務所などでは、世帯に放送受信契約があれば、これとは別の契約は不要です。
*平成21年2月1日より事業所割引を導入しました。
放送受信契約はインターネットを通じて「受信料の窓口」からお手続きいただくか、「放送受信契約書」を記入してNHKに提出してください。
住所や氏名を変更されたときもNHKへお届けをお願いします。相続などにより契約者名義が変わったときもお届けください。
放送受信契約を結ばれた方には、テレビの設置月翌月から、廃止のお届けのあった
月の前月まで、次の表の放送受信料をお支払いいただきます。
契約種別 | 月額 | 2か月払額 | 6か月前払額 | 12か月前払額 |
---|---|---|---|---|
1,950 円 | 3,900 円 | 11,186 円 | 21,765 円 | |
1,100 円 | 2,200 円 | 6,309 円 | 12,276 円 | |
特別契約 |
860 円 | 1,720 円 | 4,934 円 | 9,599 円 |
沖縄県の放送受信料額
契約種別 | 2か月払額 | 6か月前払額 | 12か月前払額 |
---|---|---|---|
3,630 円 | 10,416 円 | 20,267 円 | |
1,930 円 | 5,539 円 | 10,778 円 |
放送受信料のお支払いを3期分以上延滞されたときは、所定の放送受信料のほか、1期あたり2.0%の割合で計算した延滞利息をご請求させていただく場合がございます。
料金の特例
・多数契約一括支払の特例
ひとりの放送受信契約者の方が、10件以上の衛星契約等の放送受信料を口座振替もしくは継続振込またはNHKの指定する方法でお支払いされる場合は、受信料額から、ひと月当たり次の額を割り引きます。
[1件あたり減ずる月額]
契約件数 | 衛星契約 | 特別契約 |
---|---|---|
10件以上 | 300 円 | 90 円 |
衛星契約等の件数が10件未満の場合の取り扱い
次の要件を満たす場合は、衛星契約等の件数を10件として算定した受信料額を支払うものとします。
・事業所割引との併用がない場合…衛星契約9件・特別契約9件
・事業所割引との併用がある場合…衛星契約7件、8件または9件・特別契約8件または9件
・団体一括支払の特例
ケーブルテレビなどの所定の団体を通じて、衛星契約の放送受信料をお支払いされる場合は、受信料額から、
ひと月当たり180円を割り引きます。
・家族割引
同一生計である複数の方がそれぞれ放送受信契約を締結している場合、また同一の放送受信契約者が複数の放送受信契約を締結している場合に、受信料額の半額を割り引く制度です。
・同一の放送受信契約者が複数の放送受信契約を締結している場合、別の住居に設置した受信機 の受信契約について、家族割引の適用を受けることなく放送受信料をお支払であること。または、同一生計である複数の方がそれぞれ放送受信契約を締結している場合、別の住居に設置した受信機の受信契約について、家族割引の適用を受けることなく放送受信料をお支払であること。
・割引元と割引先の放送受信料のお支払方法が、口座振替、クレジットカード継続払、継続振込のいずれかであること。
・割引元と割引先の放送受信料について、連続6期間以上お支払がない状態にはないこと。
<家族割引後の受信料額>
契約種別 | 2か月払額 | 6か月前払額 | 12か月前払額 |
---|---|---|---|
1,950 円 | 5,593 円 | 10,882 円 | |
1,100 円 | 3,154 円 | 6,138 円 |
空港、基地の周辺でお支払いいただく場合、国などから住民のみなさまへ交付される助成金・補助金を差し引いた額
となることがあります。
放送受信料は、2か月を単位とした期ごとにお支払いいただきます。
「2か月払」に比べ、「6か月前払」「12か月前払」の方がお得です。この機会にぜひご利用ください。
お支払いの方法は、次の4つです。
口座振替
金融機関の預金口座や通常郵便貯金から、偶数月の26日に自動的にお引き落としとなります。
偶数月の26日に残高不足だった場合には、翌月の26日に再度ご請求を差し上げます。それでも残高不足の場合は、次の期の額と合わせて、翌々月の26日にもご請求を差し上げます。
3回目も残高不足の場合は、2期分を払込用紙でお支払いいただき、その後の分は原則として引き続き同じ口座でお支払いいただきます。
口座振替の変更は、NHKがお申し込みを受けた月の翌偶数月からとなります。(既に前払いされている場合は、次のお支払分からとなります。)
※26日が金融機関休業日の場合は、次の営業日となります。
クレジットカード継続払
ご指定の口座からの振替日などは、ご利用のクレジットカード会社により異なります。
以下のマークのクレジットカードがお使いいただけます。
継続振込
NHKから、偶数月の20日頃、払込用紙を郵送でお届けします。翌月の5日までに、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアなどでお支払いください。同封のはがきを提出していただくことにより、クレジットカードでもお支払いいただけます。インターネットバンキングをご利用可能な方は、「ペイジー」により、パソコンや携帯電話からお支払いいただくこともできます。
「日本放送協会放送受信料免除基準」に該当する場合は、放送受信料の全額または半額が免除となります。
市町村の福祉事務所などで証明を受けた免除申請書をNHKに提出していただいた月から、免除の事由が消滅した月まで免除となります。
詳しい免除の対象は、日本放送協会放送受信料免除基準をご覧いただくか、NHKにお問い合せください。
- 全額免除
-
- ●公的扶助受給者
- ●市町村民税非課税の障害者
(「身体障害者手帳」「療育手帳または判定書」「精神障害者保健福祉手帳」のいずれかをお持ちの方が世帯構成員で、世帯全員が市町村民税(特別区民税を含む)非課税の場合)
- ●社会福祉施設等入所者
- ●災害被災者(半壊、半焼、床上浸水以上の被災。原則2か月間の免除)
- ●親元などから離れて暮らしており、以下のいずれかにあてはまる学生
- ・健康保険等の被扶養者である場合
- ・国民健康保険の修学特例対象の場合
- ・経済的理由の選考基準がある奨学金を受給している場合
- ・経済的理由の選考基準がある授業料免除制度の適用を受けている場合
- ・年間収入が130万円以下の場合
- ・国民年金保険料の学生納付特例対象の場合
- ・親元などが市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合
- ・親元などが公的扶助受給世帯の場合
※奨学金受給、授業料免除、年間収入が130万円以下、国民年金保険料の学生納付特例の対象の学生には、親元など生計をともにする方がいない学生を含む
- 半額免除
-
- 以下のいずれかにあてはまる方が、世帯主で、かつ受信契約者である場合
●視覚・聴覚障害者(身体障害者手帳をお持ちの方) - ●重度の障害者
- 以下のいずれかをお持ちの方
- ・身体障害者手帳(1・2級)
- ・療育手帳または判定書(最重度・重度)
- ・精神障害者保健福祉手帳(1級)
- ●重度の戦傷病者
- 以下のいずれかにあてはまる方が、世帯主で、かつ受信契約者である場合
テレビ等の受信機(以下、「受信機」といいます。)を設置した住居にどなたも居住しなくなる場合や、廃棄、故障などにより、受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合は、受信契約は解約の対象となります。
〔解約の主な事由〕
- (1)受信機を設置した住居にどなたも居住しなくなる場合
・2つの世帯が1つになる場合※
・世帯消滅
・海外転居 など
※一人暮らしの解消、単身赴任の解消など、2つの世帯が1つになる場合は、いずれか一方の受信契約が解約の対象となります。 - (2)廃棄、故障などにより、受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合
・受信機の撤去
・受信機の故障
・受信機の譲渡 など
受信契約の解約にあたっては、所定の届出書をご提出していただきます。
解約のお手続きは、こちらまでご連絡ください。
NHKふれあいセンター(営業) ナビダイヤル:0570-077-077
※IP電話等で上記のナビダイヤルをご利用になれない場合、050-3786-5003をご利用ください。
※受付時間はいずれも午前9時~午後6時(土・日・祝も受付)です。
12月30日午後5時~1月3日はご利用いただけません。
放送受信契約の事務に関してNHKが保有する個人情報は、法令およびNHKが定める個人情報保護規程等に基づき、適正に取り扱います。
個人情報の利用目的は、次のとおりです。
①受信料の契約・収納活動(割引の適用要件や解約に該当する事実の確認等を含みます) ②免除基準の適用 ③放送の受信に関する相談業務およびNHK共聴の維持・運営業務 ④放送やイベントのお知らせ ⑤放送文化・普及・受信に関する調査へのご協力のお願い
詳しくは受信料関係分野プライバシーポリシーをご覧ください。
以上のような放送受信契約の条項については、くわしくは「日本放送協会放送受信規約」をご覧ください。
受信契約の義務
受信契約は、してもしなくてもいいというものではありません。放送法(NHKのサイトを離れます)という法律で定められた義務です。
【放送法第64条(受信契約及び受信料) 】
第1項 協会の放送を受信することのできる受信設備(中略)を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約(中略)の条項(中略)で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。(以下略)