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受信契約の解約についてお伝えします

ご住居にどなたもお住まいでなくなる場合や、テレビの廃棄・故障やNHKの配信の受信終了などにより受信契約を要しなくなった場合は、解約のお手続きをお願いします。

テレビがない部屋のイメージイラスト

このページは受信料の制度について、わかりやすい用語を使って説明しています。受信規約などの詳しい情報も掲載していますので、ご参照ください。

窓口さんのイラスト

受信契約の解約について

「受信契約の解約」とは

受信契約を締結している住居にどなたも居住しなくなる場合や、廃棄・故障などにより、受信契約の対象となるテレビ等の受信機がすべてなくなった場合、NHKの配信の受信を終了した場合は、受信契約は解約の対象となります。

解約の主な事由

(1)受信契約を締結している住居にどなたも居住しなくなる場合

  • 2つの世帯が1つになる場合※
  • 世帯消滅
  • 海外転居 など

※ひとり暮らしの解消、単身赴任の解消など、2つの世帯が1つになる場合は、いずれか一方の受信契約が解約の対象となります。

(2)廃棄、故障などにより、受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合

  • 受信機の撤去
  • 受信機の故障
  • 受信機の譲渡 など

(3)NHKの配信の受信を終了した場合

  • アプリとブラウザで以後、継続的にNHKの配信を視聴または閲覧しなくなる(詳しくはNHKの配信の受信終了をご確認ください)

NHKでは、届出内容をもとに、受信契約の対象となるテレビ等の受信機がないことや、NHKの配信を視聴または閲覧していないこと(同一世帯の方を含む)を確認させていただいたうえで、解約を受け付けます。

受信契約の解約にあたっては、所定の届出書をご提出していただきます。
解約のお手続きは、NHKふれあいセンター(営業)までご連絡ください。

インターネットからの解約申し込み(世帯同居に伴う解約)

世帯同居に伴う解約の申し出のみインターネットで受付しています。WEB上の手続き画面で必要事項を入力いただくと、NHKから届出内容確認書を郵送しますので、署名・捺印のうえ返送をお願いします。

世帯同居による解約のWEB手続きの流れ
  1. ホームページ「NHK受信料の窓口」での解約申込み

    ホームページ「NHK受信料の窓口」から転居元と同居先の受信契約者名・住所、同居日等の必要事項を入力いただき、解約の申込みをいただきます。

  2. NHKからご自宅・転居先へ「確認書」を郵送

    NHKで受信契約の状況を確認のうえ、お客様のご選択に従い転居先(同居先)または転居前のいずれかのご住所に確認書を郵送いたします。

    ※郵送にはお時間を頂いております

  3. NHKに「確認書」を返送

    確認書に印字された届出内容を確認のうえ、署名・捺印いただき、NHKにご返送ください。解約手続きは、確認書をご返送いただき、NHKで内容を確認させていただいたうえで完了となります。

※お手続きに必要なメールアドレスを確認するための画面が始めに表示されます

NHKの配信の受信終了に伴う解約について

NHKの配信の受信終了とは、具体的には、 アプリやブラウザで以後、継続的にNHKの配信を視聴または閲覧しなくなることをいいます。

配信の受信終了に伴う受信契約の解約にあたり、NHKでは以下の点をお伺いします。

  • アプリとブラウザいずれでも配信を受信しないこと
  • ご本人と同一世帯の方が、今後どの端末でも配信を受信しないこと
  • テレビ等の受信機の設置がないこと

※解約にあたり、スマートフォンやパソコンの廃棄等を求めることはありません

配信の場合、アプリやブラウザで以後、継続的にNHKの配信を視聴または閲覧しなくなること。放送の場合、受信機を廃止すること。

NHKの配信の受信終了に伴う受信契約の解約のお手続きは、NHKふれあいセンター(営業)までご連絡ください。

NHKの配信の受信終了時には、NHK ONE アカウントを登録している方は、アカウントの削除をお願いします。
ただし、 アカウントの削除や、アプリを削除しただけでは受信契約は解約とならないため、NHKふれあいセンター(営業)までご連絡いただき、受信契約の解約手続きをお願いします。

解約に伴う受信料の精算について

解約手続きを行った場合、解約を受理した月以降のお支払い分をご返金いたします。

※解約手続きを行ったタイミングによっては、金融機関やクレジットカード会社への請求が止められず、一度引き落としになってしまうことがあります。その場合、解約を受理した月以降のお支払い分をご返金いたします。

「受信契約の解約」の届け出において、記載内容に虚偽などがあった場合

<割増金の対象になります>
割増金は、「不正な手段により受信料の支払を免れた場合」と「正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」に対象となります。
不正な手段により受信料支払を免れた場合とは、「受信契約の解約」の届け出や「受信料の免除」の申請において、記載内容に虚偽などがあった場合等が該当します。

詳しくは受信料の割増金制度についてをご確認ください。

なお、NHKは、解約の届け出の内容に虚偽があることが判明した場合、届け出時に遡り、受信契約は解約されないものとすることができます。

詳しい情報については受信規約をご参照ください。