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日本放送協会放送受信規約


[令和5・10・1 施行]

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[令和5・10・1 施行]


放送法(昭和25年法律第132号)第64条第1項の規定により締結される放送の受信についての契約は、次の条項によるものとする。


(放送受信契約の種別)

第1条 日本放送協会(以下「NHK」という。)の行なう放送の受信についての契約(以下「放送受信契約」という。)を分けて、次のとおりとする。

・地上契約
地上系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約
・衛星契約
衛星系および地上系によるテレビジョン放送の受信についての放送受信契約
・特別契約
地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域(以下「難視聴地域」という。)または列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約

2 受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)のうち、地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者は地上契約、衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約を締結しなければならない。ただし、難視聴地域または列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置した者は特別契約を締結するものとする。

(放送受信契約の単位等)

第2条 放送受信契約は、世帯ごとに行なうものとする。ただし、同一の世帯に属する2以上の住居に設置する受信機については、その受信機を設置する住居ごととする。

2 事業所等住居以外の場所に設置する受信機についての放送受信契約は、前項本文の規定にかかわらず、受信機の設置場所ごとに行なうものとする。

3 第1項に規定する世帯とは、住居および生計をともにする者の集まりまたは独立して住居もしくは生計を維持する単身者をいい、世帯構成員の自家用自動車等営業用以外の移動体については住居の一部とみなす。

4 第2項に規定する受信機の設置場所の単位は、部屋、自動車またはこれらに準ずるものの単位による。

5 同一の世帯に属する1の住居に2以上の受信機が設置される場合においては、その数にかかわらず、1の放送受信契約とする。この場合において、受信することのできる放送の種類の異なる2以上のテレビジョン受信機を設置した者は、衛星契約を締結するものとする。

6 1の者が事業所等住居以外の同一の設置場所に2以上の受信機を設置した場合においては、その数にかかわらず、1の放送受信契約とする。この場合において、受信することのできる放送の種類の異なる2以上のテレビジョン受信機を設置した者は、衛星契約を締結するものとする。

(放送受信契約書の提出)

第3条 受信機を設置した者は、受信機の設置の月の翌々月の末日までに、次の事項を記載した放送受信契約書を放送局(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、新規に契約することを要しない場合を除く。

(1) 受信機の設置者の氏名および住所
(2) 受信機の設置の日
(3) 受信することのできる放送の種類および放送受信契約の種別
(4) 受信機を住所以外の場所に設置した場合はその場所
(5) 受信機を事業所等住居以外の場所に設置した場合はその設置場所および受信機の数

2 放送受信契約者がテレビジョン受信機を設置しまたはこれを廃止すること等により、放送受信契約の種別を変更するときは、前項各号に掲げる事項のほか、変更前の放送受信契約の種別を記載した放送受信契約書を放送局に提出しなければならない。この場合において、放送受信契約の種別の変更が、第5条第3項第1号に定める料額が高い契約種別への変更であるときは、放送受信契約書の提出の期限は、その変更にかかるテレビジョン受信機の設置の月の翌々月の末日までとする。

3 第1項または第2項の放送受信契約書の提出は、書面に代えて電話、インターネット等の通信手段を利用した所定の方法により行なうことができる。この場合においても、第1項または第2項に規定する事項を届け出るものとする。

4 前項による放送受信契約書の提出があった場合、NHKは、書面の送付等により提出内容を確認するための通知を行なうものとする。

5 受信機を設置した者は、第1項から第3項までの放送受信契約書の提出に際して、利用している電話番号および電子メールアドレスを所定の方法により届け出るものとする。


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