ふれあい収納申込書を提出いただき、適用要件を満たされている場合、「ふれあい収納」を適用いたします。
お申込みはこちらの問合せ先または契約収納業務取扱者、放送局までご連絡ください。
次の(1)から(3)の適用の要件をすべて満たす場合、「ふれあい収納」を適用します。
(1)介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護認定において要介護度2以上に該当すると認められた方または重度の障害者の方*であること
(2)口座振替、クレジットカード継続払または継続振込の利用が困難であること
(3)同居者がいないこと、または同居者が(1)および(2)に該当する方もしくは未成年者であること
* 重度の障害者の方とは、次に該当する方をいいます。
- 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳を所持する者のうち、障害等級が1級または2級である重度の身体障害者
- 所得税法(昭和40年法律第33号)または地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する特別障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により重度の知的障害者と判定された者
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者のうち、障害等級が1級である重度の精神障害者