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「台風第9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨」による災害における放送受信料の免除について


令和3年8月11日

「台風第9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨」により被災された皆さまに、心からお見舞い申し上げます。

「台風第9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨」による災害における放送受信料の免除について、次のとおり実施します。

1.免除の範囲

災害救助法が適用された区域内(※)において、半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けた建物の放送受信契約

2.免除の期間

令和3年8月から令和3年9月まで(2か月間)

3.免除の手続き

NHKによる調査、または放送受信契約をいただいている皆さまからのお届けにより、免除対象となる方を確定させていただきます。
免除が適用される期間の放送受信料について、前払い等によりすでにお支払いいただいている場合は、お支払い済み分を免除期間終了後のご請求分に充当させていただきます。

(令和3年8月10日現在)

(※)災害救助法が適用されている区域

都道府県 市町村
青森県 むつ市、上北郡七戸町、下北郡風間浦村
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