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令和6年9月21日
「低気圧と前線による大雨」により被災された皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
「低気圧と前線による大雨」に伴う災害における放送受信料の免除について、次のとおり実施します。
災害救助法が適用された区域内(※)において、半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けた建物の放送受信契約
令和6年9月から令和6年10月まで(2か月間)
(令和6年9月21日現在)
令和6年9月21日
「低気圧と前線による大雨」により被災された皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
「低気圧と前線による大雨」に伴う災害における放送受信料の免除について、次のとおり実施します。
1.免除の範囲
災害救助法が適用された区域内(※)において、半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けた建物の放送受信契約
2.免除の期間
令和6年9月から令和6年10月まで(2か月間)
3.免除の手続き
(令和6年9月21日現在)
(※)災害救助法が適用された区域