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「令和6年7月25日からの大雨」による災害における放送受信料の免除について


令和6年7月25日

令和6年7月26日更新

「令和6年7月25日からの大雨」により被災された皆さまに、心からお見舞い申し上げます。

「令和6年7月25日からの大雨」による災害における放送受信料の免除について、次のとおり実施します。

1.免除の範囲

災害救助法が適用された区域内(※)において、半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けた建物の放送受信契約

2.免除の期間

令和6年7月から令和6年8月まで(2か月間)

3.免除の手続き

NHKによる調査、または放送受信契約をいただいている皆さまからのお届けにより、免除対象となる方を確定させていただきます。
免除が適用される期間の放送受信料について、前払い等によりすでにお支払いいただいている場合は、お支払い済み分を免除期間終了後のご請求分に充当させていただきます。
り災証明書がお手元にある場合は、以下より免除申請のお手続きをお願いいたします。
り災証明書による免除申請はこちら

(令和6年7月26日現在)

(※)災害救助法が適用されている区域

都道府県 市町村
秋田県 横手市、湯沢市、由利本荘市、大仙市、にかほ市、仙北市、北秋田郡上小阿仁村、仙北郡美郷町、雄勝郡羽後町、雄勝郡東成瀬村
山形県 鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、村山市、尾花沢市、最上郡金山町、最上郡最上町、最上郡舟形町、最上郡真室川町、最上郡大蔵村、最上郡鮭川村、最上郡戸沢村、東田川郡三川町、東田川郡庄内町、飽海郡遊佐町

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