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「令和6年能登半島地震」における放送受信料の免除について


令和6年1月25日

このたび、「令和6年能登半島地震」により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

「令和6年能登半島地震」については、著しく異常かつ激甚な非常災害として、特定非常災害に指定されており、その被害の大きさ、避難生活の長期化等を総合的に勘案し、総務大臣の承認を受けて、次のとおり免除の範囲・期間を拡大することとしました。

1.免除の範囲と免除の期間

  免除の範囲 免除の期間
(1) 災害救助法が適用された区域内(※)において半壊、半焼または床上浸水以上の程度の被害を受けた建物の放送受信契約 令和6年1月から令和6年6月まで
〔6か月間(4か月間延長)〕
(2) 災害救助法が適用された区域内(※)において、災害対策基本法に基づく避難の指示または退去命令を継続して1か月以上受けている方の放送受信契約 令和6年1月から令和6年6月まで
〔6か月間〕
ただし、令和6年7月1日時点において、引き続き災害対策基本法に基づく避難の指示または退去命令を受けている場合は、その解除された日の属する月の翌月まで

(1)、(2)ともに該当する場合は、(2)として取り扱うものとします。

2.免除の手続き

NHKによる調査、または放送受信契約をいただいている皆さまからのお届けにより、免除対象となる方を確定させていただきます。
免除が適用される期間の放送受信料について、前払い等によりすでにお支払いいただいている場合や今後お支払いいただいた場合は、お支払い分を次回のご請求分に充当させていただきます。(返金を希望される場合は、NHKまでご連絡ください。)
り災証明書がお手元にある場合は、以下より免除申請のお手続きをお願いいたします。
り災証明書による免除申請はこちら

(令和6年1月25日現在)

(※)災害救助法が適用されている区域

都道府県 市町村
新潟県 新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、加茂市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、佐渡市、南魚沼市、三島郡出雲崎町
富山県 富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、中新川郡舟橋村、中新川郡上市町、中新川郡立山町、下新川郡朝日町
石川県 金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町
福井県 福井市、あわら市、坂井市

【能登半島地震による受信料の免除・解約に関するお問い合わせ】
フリーダイヤル 0120-372-291 平日10時~17時

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