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令和6年1月25日
このたび、「令和6年能登半島地震」により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
「令和6年能登半島地震」については、著しく異常かつ激甚な非常災害として、特定非常災害に指定されており、その被害の大きさ、避難生活の長期化等を総合的に勘案し、総務大臣の承認を受けて、次のとおり免除の範囲・期間を拡大することとしました。
(1)、(2)ともに該当する場合は、(2)として取り扱うものとします。
(令和6年1月25日現在)
令和6年1月25日
このたび、「令和6年能登半島地震」により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
「令和6年能登半島地震」については、著しく異常かつ激甚な非常災害として、特定非常災害に指定されており、その被害の大きさ、避難生活の長期化等を総合的に勘案し、総務大臣の承認を受けて、次のとおり免除の範囲・期間を拡大することとしました。
1.免除の範囲と免除の期間
〔6か月間(4か月間延長)〕
〔6か月間〕 ただし、令和6年7月1日時点において、引き続き災害対策基本法に基づく避難の指示または退去命令を受けている場合は、その解除された日の属する月の翌月まで
(1)、(2)ともに該当する場合は、(2)として取り扱うものとします。
2.免除の手続き
(令和6年1月25日現在)
(※)災害救助法が適用されている区域