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「流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故」による災害における放送受信料の免除について


令和7年2月12日

「流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故」により被災された皆さまに、心からお見舞い申し上げます。

「流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故」による災害における放送受信料の免除について、次のとおり実施します。

1.免除の範囲

災害救助法が適用された区域内(※)において、半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けた建物の放送受信契約

2.免除の期間

令和7年1月から令和7年2月まで(2か月間)

3.免除の手続き

放送受信契約をいただいている皆さまからのお届けなどにより、免除対象となる方を確定させていただきます。
免除が適用される期間の放送受信料について、前払い等によりすでにお支払いいただいている場合は、お支払い済み分を免除期間終了後のご請求分に充当させていただきます。
り災証明書がお手元にある場合は、以下より免除申請のお手続きをお願いいたします。
り災証明書による免除申請はこちら

(令和7年2月12日現在)

(※)災害救助法が適用された区域

都道府県 市町村
埼玉県 八潮市

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