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「令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪」による災害における放送受信料の免除について


令和7年2月20日

令和7年2月25日追加

「令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪」により被災された皆さまに、心からお見舞い申し上げます。

「令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪」による災害における放送受信料の免除について、次のとおり実施します。

1.免除の範囲

災害救助法が適用された区域内(※)において、半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けた建物の放送受信契約

2.免除の期間

令和7年2月から令和7年3月まで(2か月間)

3.免除の手続き

放送受信契約をいただいている皆さまからのお届けなどにより、免除対象となる方を確定させていただきます。
免除が適用される期間の放送受信料について、前払い等によりすでにお支払いいただいている場合は、お支払い済み分を免除期間終了後のご請求分に充当させていただきます。
り災証明書がお手元にある場合は、以下より免除申請のお手続きをお願いいたします。
り災証明書による免除申請はこちら

(令和7年2月25日現在)

(※)災害救助法が適用された区域

都道府県 市町村
新潟県 南魚沼市
青森県 青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、西津軽郡鰺ヶ沢町、中津軽郡西目屋村、北津軽郡板柳町、北津軽郡鶴田町

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