「り災証明書」による受信料免除のお手続き

このたびの令和6年能登半島地震により被災されたみなさまに、心よりお見舞い申し上げます。

災害救助法が適用された区域にお住まいで、ご自宅が被害を受けられている場合、令和6年1月からの受信料が全額免除になります。
自治体から「り災証明書」を交付された方は、こちらのページからお手続きいただけます。
オンラインまたは郵送のいずれかの方法でお手続きをお願いします。

免除期間  令和6年1月~6月まで (6か月間)
2月以降に申請いただいた場合でも、1月にさかのぼって適用となります。

  災害救助法適用区域
免除対象 免除対象外
被害程度
  • ・全壊
  • ・大規模半壊
  • ・中規模半壊
  • ・半壊
  • ・全焼
  • ・半焼
  • ・床上浸水
  • ・準半壊
  • ・一部損壊
  • ・部分焼
  • ・床下浸水
  • 災害対策基本法に基づく避難指示または退去命令を継続して1か月以上受けている方は、解除された翌月まで受信料が免除となります。
    お手続きについては、お住いの地域のNHKまでお電話でご連絡をお願いします。

■ 受信料の免除について詳しくはこちら