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令和7年8月7日
令和7年8月8日
令和7年8月11日更新

「令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害」により被災された皆さまに、心からお見舞い申し上げます。

「令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害」による放送受信料の免除について、次のとおり実施します。

1.免除の範囲

災害救助法が適用された区域内(※)において、半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けた建物の放送受信契約

2.免除の期間

令和7年8月から令和7年9月まで(2か月間)

3.免除の手続き

放送受信契約をいただいている皆さまからのお届けなどにより、免除対象となる方を確定させていただきます。

免除が適用される期間の放送受信料について、前払い等によりすでにお支払いいただいている場合は、お支払い済み分を免除期間終了後のご請求分に充当させていただきます。

り災証明書がお手元にある場合は、以下より免除申請のお手続きをお願いいたします。

り災証明書による免除申請はこちら

(令和7年8月11日現在)

(※)災害救助法が適用された区域

都道府県 市町村
石川県 金沢市
山口県 宇部市
熊本県 熊本市(救助実施市)、八代市、玉名市、上天草市、宇城市、天草市、下益城郡美里町、玉名郡玉東町、玉名郡長洲町、八代郡氷川町
鹿児島県 薩摩川内市、曽於市、霧島市、姶良市