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令和7年12月9日

「令和7年青森県東方沖を震源とする地震」により被災された皆さまに、心からお見舞い申し上げます。

「令和7年青森県東方沖を震源とする地震」における受信料の免除について、次のとおり実施します。

1.免除の範囲

災害救助法が適用された区域内(※)において、半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けた建物の受信契約

2.免除の期間

令和7年12月から令和8年1月まで(2か月間)

3.免除の手続き

受信契約をいただいている皆さまからのお届けなどにより、免除対象となる方を確定させていただきます。

免除が適用される期間の受信料について、前払い等によりすでにお支払いいただいている場合は、お支払い済み分を免除期間終了後のご請求分に充当させていただきます。

り災証明書がお手元にある場合は、以下より免除申請のお手続きをお願いいたします。

り災証明書による免除申請はこちら

(令和7年12月9日現在)

(※)災害救助法が適用された区域

都道府県 市町村
青森県 八戸市、三沢市、むつ市、上北郡野辺地町、上北郡七戸町、上北郡東北町、上北郡六ヶ所村、上北郡おいらせ町、下北郡大間町、下北郡東通村、三戸郡南部町、三戸郡階上町
岩手県 宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、下閉伊郡岩泉町、下閉伊郡田野畑村、下閉伊郡普代村、九戸郡野田村、九戸郡洋野町