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令和8年8月27日

「令和8年熊本地震」により被災された皆さまに、心からお見舞い申し上げます。

「令和8年熊本地震」については、著しく異常かつ激甚な非常災害として、特定非常災害に指定されており、その被害の大きさ等を総合的に勘案し、総務大臣の承認を受けて、次のとおり免除の期間を延長することとしました。

1.免除の範囲

災害救助法が適用された区域内(※)において、半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けた建物の受信契約

2.免除の期間

令和8年7月から令和8年12月まで〔6か月間(4か月間延長)〕

3.免除の手続き

受信契約をいただいている皆さまからのお届けなどにより、免除対象となる方を確定させていただきます。

免除が適用される期間の受信料について、前払い等によりすでにお支払いいただいている場合は、お支払い済み分を免除期間終了後のご請求分に充当させていただきます。

り災証明書がお手元にある場合は、以下より免除申請のお手続きをお願いいたします。

り災証明書による免除申請はこちら

(※)災害救助法が適用された区域

(令和8年8月27日現在)

都道府県 市町村
熊本県 熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、下益城郡美里町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡西原村、上益城郡御船町、上益城郡嘉島町、上益城郡益城町、上益城郡甲佐町、八代郡氷川町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町
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