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日本放送協会放送受信料免除基準

令和5年10月1日から施行

日本放送協会放送受信規約における放送受信料免除の基準(以下「基準」という。)は、次のとおりとする。

1 全額免除
(社会福祉施設等)

(1) 別表1に掲げる社会福祉施設等において、入所者または利用者の専用に供するため、その管理者が受信機を設置して締結する放送受信契約

(学校)

(2) 別表2に掲げる学校において、児童、生徒または幼児の専用に供するため、その管理者が受信機を設置して締結する放送受信契約

(公的扶助受給者)

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する扶助、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)に規定する入所者に対する療養もしくは親族に対する援護、または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を受けている者が受信機を設置して締結する放送受信契約

(市町村民税非課税の障害者)

(4) 別表3に掲げる障害者を構成員とする世帯で、その構成員の全員が市町村民税(特別区民税を含む。)非課税の措置を受けている場合、当該世帯の構成員のいずれかの者がその住居に受信機を設置して締結する放送受信契約

(社会福祉施設等入所者)

(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉事業を行なう施設または事業所の入所者が、その施設内の住居に受信機を設置して締結する放送受信契約

(年間収入が一定額以下等の別住居の学生)

(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、第124条に規定する専修学校または第134条に規定する各種学校(修業年限が1年以上あるものに限る。)(別表4において「学校等」と総称する。)に在学する別表4に掲げる学生が生計をともにする者の住居とは別の住居に受信機を設置して締結する放送受信契約。なお、当該学生について、生計をともにする者がいない場合は、当該学生が住居に受信機を設置して締結する放送受信契約も含む。

(災害被災者)

(7) 災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われた区域内において、当該救助に係る災害により半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けた建物に受信機を設置して締結されている放送受信契約。この場合において、免除の期間は、当該救助の期間の初日の属する月およびその翌月の2か月間とする。

(8) (7)によるもののほか、非常災害があった場合において、免除すべき放送受信契約の範囲および免除の期間につき、あらかじめ総務大臣の承認を受けたもの

2 半額免除
(視覚、聴覚障害者)

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳を所持する視覚障害者または聴覚障害者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)にいう世帯主である者がその住居に受信機を設置して締結する放送受信契約

(重度の障害者)

(2) 別表5に掲げる重度の障害者((1)に該当する者を除く。)で、住民基本台帳法にいう世帯主である者がその住居に受信機を設置して締結する放送受信契約

(重度の戦傷病者)

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に規定する戦傷病者手帳を所持する者のうち、障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)に規定する特別項症から第1款症に相当する重度の戦傷病者で住民基本台帳法にいう世帯主である者がその住居に受信機を設置して締結する放送受信契約

3 免除事由の調査

日本放送協会放送受信規約第10条第4項の調査は、基準第1項(3)および(4)による免除については1年ごと、基準第1項(1)、(2)および(5)ならびに基準第2項による免除については2年ごとに行なうものとする。
基準第1項(6)による免除については、日本放送協会放送受信規約第10条第5項の調査によることとし、学生の修業年限の最終年度に行なうものとする。

付則
(施行期日)

1 この基準は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年9月30日に、その日まで施行された基準第1項(4)により放送受信料が免除されている放送受信契約で、この基準第1項(4)によれば放送受信料の免除を受けられないものは、当分の間、なお従前の例による。

別表1
社会福祉施設等

社会福祉法に規定する社会福祉事業を行なう施設もしくは事業所または更生保護事業法(平成7年法律第86号)に規定する更生保護事業を行なう施設もしくは事業所

(注)社会福祉法第2条第4項第4号に規定する事業のうち、生活保護法または児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する事業を行なう施設もしくは事業所については、上記に含める。

別表2
学校

学校教育法に規定する学校のうち、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)、特別支援学校および幼稚園

別表3
障害者

(身体障害者)
1 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を所持する身体障害者

(知的障害者)
2 所得税法(昭和40年法律第33号)または地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的障害者と判定された者

(精神障害者)
3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する精神障害者

別表4
学生

(年間収入が一定額以下の学生)
1 前年の年間収入が、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する次の各号の額の合計額以下の学生
(1) 給与所得控除額のうち最も低い額
(2) 勤労学生控除の控除額
(3) 基礎控除の控除額のうち最も高い額

(国民年金保険料の学生納付特例対象の学生)
2 国民年金法(昭和34年法律第141号)第90条の3に規定する国民年金保険料の学生納付特例の適用を受けている学生

(健康保険等の被扶養者である学生)
3 次の各号の健康保険等の被扶養者である学生
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第7項に規定する健康保険の被保険者の被扶養者である学生
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)第2条第9項に規定する船員保険の被保険者の被扶養者である学生
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第2条第1項第2号に規定する組合員の被扶養者である学生
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第2条第1項第2号に規定する組合員の被扶養者である学生
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第25条に規定する加入者の被扶養者である学生

(国民健康保険の修学特例対象の学生)
4 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条に規定する修学中の被保険者の特例の適用を受けている学生

(奨学金受給対象の学生)
5 独立行政法人日本学生支援機構、地方公共団体、基準第1項(6)に規定する在学先の学校等および教育の機会均等に寄与するための奨学金事業を実施することを目的とする公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に基づく公益法人が設ける奨学金制度のうち、経済的理由の選考基準がある奨学金制度の奨学金を受給している学生

6 別に定めるところにより、経済的理由の選考基準があり、5の奨学金制度と趣旨目的が一致するとNHKが認める奨学金制度の奨学金を受給している学生

(授業料免除対象の学生)
7 基準第1項(6)に規定する在学先の学校等が設ける授業料免除制度のうち、経済的理由の選考基準がある授業料免除制度の適用を受けている学生

(市町村民税非課税世帯の学生)
8 世帯の構成員の全員が市町村民税(特別区民税を含む。)非課税の措置を受けている場合で、当該世帯の構成員と生計をともにする学生

(公的扶助受給世帯の学生)
9 世帯が基準第1項(3)に規定する公的扶助を受けている場合で、当該世帯の構成員と生計をともにする学生

(注)本表における「年間収入」とは、給与収入の場合は源泉徴収される前の支給総額、給与収入以外の場合は、総収入から確定申告で認められた必要経費を控除した所得額とする。
本表における「学生」とは、学校教育法上の学生または生徒を意味するが、聴講生、科目等履修生は含まない。

別表5
重度の障害者

(重度の身体障害者)
1 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を所持する者のうち、障害等級が1級または2級である重度の身体障害者

(重度の知的障害者)
2 所得税法または地方税法に規定する特別障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により重度の知的障害者と判定された者

(重度の精神障害者)
3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者のうち、障害等級が1級である重度の精神障害者