社会福祉施設等における免除について
放送受信料の免除
「日本放送協会放送受信料免除基準」に該当する場合は、放送受信料が免除となります。
免除申請書をNHKに提出していただき、NHKが受理した月から、免除の事由が消滅した月まで放送受信料は免除となります。
「日本放送協会放送受信料免除基準(抜粋)」
1 全額免除
(社会福祉施設等)
(1)別表1に掲げる社会福祉施設等において、入所者または利用者の専用に供するため、その管理者が受信機を設置して締結する放送受信契約
別表1
- 社会福祉施設等
- 社会福祉法に規定する社会福祉事業を行なう施設もしくは事業所または更生保護事業法(平成7年法律第86号)に規定する更生保護事業を行なう施設もしくは事業所
(注)社会福祉法第2条第4項第4号に規定する事業のうち、生活保護法または児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する事業を行なう施設もしくは事業所については、上記に含める。
免除申請の手続きに必要な書類
放送受信料が免除となる場合
入所者または利用者の専用に供するために施設管理者が設置した受信機
入所者・利用者の各部屋
入所者・利用者専用の食堂等
放送受信料のお支払いが必要な場合
入所者または利用者以外の方が利用する受信機
事務室
従業員休憩室・宿直室
入居者・利用者以外も利用する食堂等
有料老人ホーム等における放送受信料の取り扱い
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などの社会福祉法に規定する社会福祉事業以外の施設または事業所については、免除の対象にはなりません。
「社会福祉施設に関する免除基準の変更」について
NHKでは、社会福祉施設または事業所における放送受信料の免除について、日本放送協会放送受信料免除基準(総務大臣認可)に基づき実施しておりますが、平成30年4月1日よりこの免除基準を変更し、社会福祉法に規定されている社会福祉事業を行なうすべての施設または事業所が免除の対象となりました。
お手続きに関するお問い合わせは、最寄のNHK窓口またはNHKふれあいセンターまでお願いいたします。
- <新たに受信料免除となった対象等(平成30年4月以降)>
- ・新たに免除対象となった施設・事業所については、「社会福祉施設に関する免除基準の変更」をご参照ください。