NHKでは、文書・電話・訪問等により、受信料制度の意義や公共放送の役割を丁寧にご説明したうえで、それでもなお、ご契約やお支払いいただけない場合の最後の方法として、裁判所を通じた法的手続きを行っています。放送法では、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会と受信契約を締結しなければならない」旨が定められています。また、総務大臣の認可を受けた日本放送協会放送受信規約では、「放送受信契約者は、放送受信料を支払わなければならない」旨が定められています。
NHKでは、文書・電話・訪問等により、受信料制度の意義や公共放送の役割を丁寧にご説明したうえで、それでもなお、ご契約やお支払いいただけない場合の最後の方法として、裁判所を通じた法的手続きを行っています。放送法では、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会と受信契約を締結しなければならない」旨が定められています。また、総務大臣の認可を受けた日本放送協会放送受信規約では、「放送受信契約者は、放送受信料を支払わなければならない」旨が定められています。
受信契約を締結しているものの、お支払いが滞っている世帯や事業所に対して、受信料のお支払いを求める法的手続き(支払督促申立て)を裁判所を通じて行っています。
テレビなどの受信機を設置しているものの、受信契約を締結していただけない世帯や事業所に対して、受信契約の締結と受信料のお支払いを求める法的手続き(民事訴訟)を裁判所を通じて行っています。
受信契約はネットからお申し込みいただけます
新規契約のお手続き公共放送NHKは”いつでも、どこでも、誰にでも、確かな情報や豊かな文化を分け隔てなく伝える”ことを基本的な役割として担っています。そして、その運営財源が受信料です。NHKが、特定の勢力、団体の意向に左右されない公正で質の高い番組や、視聴率にとらわれずに社会的に不可欠な教育・福祉番組をお届けできるのも、テレビなどの受信機を設置したすべての方に公平に負担していただく受信料によって財政面での自主性が保障されているからです。
放送法第64条第1項において、NHKの放送を受信できる受信設備を設置されている場合は、受信契約を締結しなければならないことが定められています。また、総務大臣の認可を受けた日本放送協会放送受信規約第5条において、受信契約者は受信料を支払わなければならないことが定められています。
テレビなどの受信機を設置された場合は、お早めに受信契約のお手続きをいただくとともに、受信料のお支払いをお願いします。
引き続き受信料制度にご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。