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放送法(昭和25年法律第132号)第64条第1項の規定により締結される放送または配信の受信についての契約は、次の条項によるものとする。
第1条 日本放送協会(以下「NHK」という。)の行なう放送またはNHKの配信(国内テレビジョン放送の放送番組の同時配信および放送日から一定期間行なわれる配信ならびに番組関連情報の配信に限る。以下同じ。)の受信についての契約(以下「受信契約」という。)を分けて、次のとおりとする。
2 受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)のうち、地上系によるテレビジョン放送のみを受信できる受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者は地上契約、衛星系によるテレビジョン放送を受信できる受信機を設置した者は衛星契約を締結しなければならない。ただし、難視聴地域または列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみを受信できる受信機を設置した者は特別契約を締結するものとする。
3 NHKの配信の受信を開始(通信端末機器の操作を行ないNHKの配信の視聴または閲覧を開始することをいう。以下同じ。)した者は地上契約を締結しなければならない。なお、NHKは、NHKの配信の受信を開始しようとする者に対して、利用の意思を確認するための措置として通信端末機器の操作を求めるものとする。
4 1の受信契約を締結する場合において、第2項ただし書の衛星系によるテレビジョン放送のみを受信できる受信機を設置し、かつ、前項のNHKの配信の受信を開始した者は、第2項ただし書および前項の定めにかかわらず、衛星契約を締結しなければならない。
第2条 世帯についての受信契約の単位等は次の各号のとおりとする。世帯とは、住居および生計をともにする者の集まりまたは独立して住居もしくは生計を維持する単身者をいい、世帯構成員の自家用自動車等営業用以外の移動体については住居の一部とみなす。
(1)
受信機を設置した場合の受信契約は、世帯ごとに行なうものとする。ただし、同一の世帯に属する2以上の住居に受信機を設置する場合は、その受信機を設置する住居ごととする。
(2)
同一の世帯に属する1の住居に2以上の受信機が設置される場合においては、その数にかかわらず、1の受信契約とする。この場合において、受信することのできる放送の種類の異なる2以上の受信機を設置した者は、衛星契約を締結するものとする。
(3)
NHKの配信の受信を開始した場合の受信契約は、世帯ごとに行なうものとする。
(4)
同一の世帯において、住居(ただし、人の生活の本拠に限る。)に受信機を設置し、かつ、NHKの配信の受信を開始した場合においては、1の受信契約とする。この場合において、衛星系によるテレビジョン放送を受信できる受信機を設置した者は、衛星契約を締結するものとする。
2 事業所等世帯以外についての受信契約(以下「事業所契約」という。)の単位等は次の各号のとおりとする。
受信機を設置した場合の受信契約は、受信機の設置場所ごとに行なうものとする。
1の者が同一の設置場所に2以上の受信機を設置した場合においては、その数にかかわらず、1の受信契約とする。この場合において、受信することのできる放送の種類の異なる2以上の受信機を設置した者は、衛星契約を締結するものとする。
NHKの配信の受信を開始した場合の受信契約は、配信の受信に用いる通信端末機器の数にかかわらず、通信端末機器の設置場所ごとに行なうものとし、この場合、配信の受信の本拠をもって通信端末機器の設置場所とみなすものとする。
同一の設置場所において、1の者が受信機を設置し、かつ、NHKの配信の受信を開始した場合においては、1の受信契約とする。この場合において、衛星系によるテレビジョン放送を受信できる受信機を設置した者は、衛星契約を締結するものとする。
(5)
受信機の設置場所または通信端末機器の設置場所の単位は、部屋、自動車またはこれらに準ずるものの単位による。
3 前項が適用される事業所契約は次の各号のとおりとする。
受信機を住居以外の場所に設置した場合の受信契約
事業の用に供するために世帯構成員以外の者に視聴させ、または閲覧させることを目的としてNHKの配信の受信を開始した場合の受信契約
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[令和7・10・1 施行]
放送法(昭和25年法律第132号)第64条第1項の規定により締結される放送または配信の受信についての契約は、次の条項によるものとする。
(受信契約の種別)
第1条 日本放送協会(以下「NHK」という。)の行なう放送またはNHKの配信(国内テレビジョン放送の放送番組の同時配信および放送日から一定期間行なわれる配信ならびに番組関連情報の配信に限る。以下同じ。)の受信についての契約(以下「受信契約」という。)を分けて、次のとおりとする。
2 受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)のうち、地上系によるテレビジョン放送のみを受信できる受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者は地上契約、衛星系によるテレビジョン放送を受信できる受信機を設置した者は衛星契約を締結しなければならない。ただし、難視聴地域または列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみを受信できる受信機を設置した者は特別契約を締結するものとする。
3 NHKの配信の受信を開始(通信端末機器の操作を行ないNHKの配信の視聴または閲覧を開始することをいう。以下同じ。)した者は地上契約を締結しなければならない。なお、NHKは、NHKの配信の受信を開始しようとする者に対して、利用の意思を確認するための措置として通信端末機器の操作を求めるものとする。
4 1の受信契約を締結する場合において、第2項ただし書の衛星系によるテレビジョン放送のみを受信できる受信機を設置し、かつ、前項のNHKの配信の受信を開始した者は、第2項ただし書および前項の定めにかかわらず、衛星契約を締結しなければならない。
(受信契約の単位等)
第2条 世帯についての受信契約の単位等は次の各号のとおりとする。世帯とは、住居および生計をともにする者の集まりまたは独立して住居もしくは生計を維持する単身者をいい、世帯構成員の自家用自動車等営業用以外の移動体については住居の一部とみなす。
(1)
受信機を設置した場合の受信契約は、世帯ごとに行なうものとする。ただし、同一の世帯に属する2以上の住居に受信機を設置する場合は、その受信機を設置する住居ごととする。
(2)
同一の世帯に属する1の住居に2以上の受信機が設置される場合においては、その数にかかわらず、1の受信契約とする。この場合において、受信することのできる放送の種類の異なる2以上の受信機を設置した者は、衛星契約を締結するものとする。
(3)
NHKの配信の受信を開始した場合の受信契約は、世帯ごとに行なうものとする。
(4)
同一の世帯において、住居(ただし、人の生活の本拠に限る。)に受信機を設置し、かつ、NHKの配信の受信を開始した場合においては、1の受信契約とする。この場合において、衛星系によるテレビジョン放送を受信できる受信機を設置した者は、衛星契約を締結するものとする。
2 事業所等世帯以外についての受信契約(以下「事業所契約」という。)の単位等は次の各号のとおりとする。
(1)
受信機を設置した場合の受信契約は、受信機の設置場所ごとに行なうものとする。
(2)
1の者が同一の設置場所に2以上の受信機を設置した場合においては、その数にかかわらず、1の受信契約とする。この場合において、受信することのできる放送の種類の異なる2以上の受信機を設置した者は、衛星契約を締結するものとする。
(3)
NHKの配信の受信を開始した場合の受信契約は、配信の受信に用いる通信端末機器の数にかかわらず、通信端末機器の設置場所ごとに行なうものとし、この場合、配信の受信の本拠をもって通信端末機器の設置場所とみなすものとする。
(4)
同一の設置場所において、1の者が受信機を設置し、かつ、NHKの配信の受信を開始した場合においては、1の受信契約とする。この場合において、衛星系によるテレビジョン放送を受信できる受信機を設置した者は、衛星契約を締結するものとする。
(5)
受信機の設置場所または通信端末機器の設置場所の単位は、部屋、自動車またはこれらに準ずるものの単位による。
3 前項が適用される事業所契約は次の各号のとおりとする。
(1)
受信機を住居以外の場所に設置した場合の受信契約
(2)
事業の用に供するために世帯構成員以外の者に視聴させ、または閲覧させることを目的としてNHKの配信の受信を開始した場合の受信契約