NHK受信料
学生免除のお手続きについて
親元などから離れて暮らし、以下の免除対象に該当する学生の方は、受信料が免除になります。学生証に加え免除対象に応じた証明書類をご用意いただき、お手続きをお願いいたします。
学生免除は、学校教育法で規定されている大学や短大、修業年限が1年以上ある専門学校等、または学位の授与の対象となる課程を有する省庁大学校(学生に対し給与の支払をしていないものに限る。)に通われている学生の方が対象となります。
該当する免除対象を選択してください
免除対象
証明書類(学生証に加え以下のいずれかをご用意ください)
健康保険等の被扶養者の方※1
「国民健康保険」の方を除く※2
- ※1 被用者保険の被扶養者となっている方
- ※2 国民健康保険には被扶養者の認定がないため、国民健康保険組合が発行している資格確認書で「家族」や「被扶養者」の記載があっても証明書としてご利用いただくことができません。国民健康保険にご加入されている場合は、以下の「前年の年間収入が130万円以下の方」等の対象でお手続きをお願いします。
証明書類(学生証に加え以下をご用意ください)
●マイナポータルの「健康保険証情報」の画面キャプチャ
または●被用者保険の資格確認書
「家族(被扶養者)」と記載されていることをご確認ください
- ※保険者番号、被保険者記号・番号、二次元コードを画像編集アプリ等でマスキングしてください
- ※1 被用者保険の被扶養者となっている方
- ※2 国民健康保険には被扶養者の認定がないため、国民健康保険組合が発行している資格確認書で「家族」や「被扶養者」の記載があっても証明書としてご利用いただくことができません。国民健康保険にご加入されている場合は、以下の「前年の年間収入が130万円以下の方」等の対象でお手続きをお願いします。
証明書類(学生証に加え以下をご用意ください)
●市町村民税非課税(課税)証明書 等

- ※「市町村民税非課税(課税)証明書」は、住民登録のある自治体の窓口や、マイナンバーカードをお持ちであればコンビニエンスストア等に設置のマルチコピー機で取得することができます。(一部対応していない自治体もあります。)
- ※前年に収入が無い場合、市町村民税非課税(課税)証明書の発行にあたり、自治体への手続きが必要な場合があります。

【注意】マイナンバーカードは証明書として
ご利用いただけません
マイナンバーカードでは被扶養者であること等が確認できないため、証明書類としてご利用いただけません。誤ってアップロードしないようご注意ください。
※マイナポータルの利用登録をされている方は、ログインして参照できる「健康保険証情報」の画面キャプチャを証明書類としてご使用いただくことができます。詳しくはホームページ「NHK受信料の窓口」をご確認ください。
証明書類に関するよくあるご質問
- 入学前で学生証が発行されていない場合でも学生免除の申請はできますか?
- 入学許可証等の入学先が確認できるものを証明書類としてお手続きいただけます。
- これまで使用していた従来の保険証は証明書類として使用できますか?
- 従来の保険証は、2025年12月1日までに、使用の猶予期間が終了もしくは有効期限が切れているため、証明書類としてご使用いただけません。
なお、被用者保険の資格確認書や、国民健康保険の修学特例対象の方の資格確認書(券面に「学」の記載がある場合)は、証明書類としてご使用いただくことができます。 - マイナンバーカードを保険証として利用していますが、証明書類として使用できますか?
- マイナンバーカードは、券面で免除の適用に必要な情報が確認できないため、証明書類としてご使用いただくことはできません。
ただし、マイナポータルの利用登録をされている方は、ログインして参照できる「健康保険証情報」の画面キャプチャを証明書類としてご使用いただけます。(国民健康保険の修学特例対象の方は、マイナポータルの画面キャプチャに加え、親元等から現在お住まいの住居に住所を移していることが確認できる住民票の写しもあわせてご提出をお願いいたします。) - 健康保険の「資格確認書」は証明書類として使用できますか?
- マイナンバーカードを取得していない方や、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録をされていない方には、ご自身が加入している健康保険組合や各自治体などから「資格確認書」が交付されます。
「資格確認書」に下記のような免除適用の確認に必要な事項の記載がある場合は、証明書類としてご使用いただけます。<被用者保険の被扶養者の方> ・「家族(被扶養者)」の記載があり、被扶養者であることがわかる場合ただし、上記のような記載がない場合は、「資格確認書」を証明書類としてご使用いただくことができません。「市町村民税非課税(課税)証明書」等の、他の証明書類をご用意いただき、免除申請をお願いいたします。
<国民健康保険の修学特例対象の方> ・「学」の記載があり、修学特例対象であることがわかる場合
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録をされている方には、「資格情報のお知らせ」が交付されますが、上記のような記載がない場合は、証明書類としてご使用いただくことができません。 - 国民健康保険の「資格確認書」は証明書類として使えますか?どのように手続きすればよいですか?
- 国民健康保険には被扶養者の認定がないため、国民健康保険の「資格確認書」は、被扶養者であることがわかる証明書類としてご使用いただくことができません。国民健康保険にご加入されている場合は、「市町村民税非課税(課税)証明書」などのご提出をお願いいたします。
なお、国民健康保険の修学特例対象の方で、国民健康保険の「資格確認書」の券面に「学」の記載がある場合は、証明書類としてご使用いただけます。「学」の記載がない場合は、お手数をおかけしますが、「資格確認書」に加え、親元等から現在お住まいの住居に住所を移していることが確認できる住民票の写しもあわせてご提出をお願いいたします。 - 「資格確認書」が手元にない場合はどのように手続きすればよいですか?
- マイナポータルの利用登録をされている方は、ログインして参照できる「健康保険証情報」の画面キャプチャを証明書類としてお手続きいただくか、「市町村民税非課税(課税)証明書」等、他の証明書類で免除申請のお手続きをお願いいたします。

