受信料の割増金制度について

割増金制度は、受信料の適正かつ公平な負担を図ることを目的として、放送法が改正(2022年10月施行)され、2023年4月1日から導入されたものです。

割増金制度が導入されても、NHKの公共的価値や受信料制度の意義を丁寧に説明するなど、受信契約についての理解を得るために努力していくという、これまでのNHKの方針に変わりはありません。

【割増金の対象】

  • ・割増金は、「不正な手段により受信料の支払を免れた場合」と「正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」に対象となります。
不正な手段により受信料支払を免れた場合
「受信契約の解約」の届け出や「受信料の免除」の申請において、記載内容に虚偽などがあった場合等が該当します。
受信契約の申込みの期限
テレビ等の受信機を設置された際には、期限(設置月の翌々月の末日)までに受信契約のお申込みをいただくことが必要となります。(地上契約を締結されていて、新たに衛星受信機を設置された場合も同様です。)

【割増金の額】

  • ・「不正な手段により受信料の支払を免れた場合」は、支払いを免れた受信料に加え、その受信料の2倍に相当する額の割増金のお支払いが必要となります。
  • ・「正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」は、受信機設置の月の翌月から受信契約を締結した月の前月までの受信料に加え、その受信料の2倍に相当する額の割増金のお支払いが必要となります。
  • ・なお、いずれの場合も、受信料のお支払いが必要な期間のうち、割増金の対象となるのは2023年4月以降の期間分の受信料の2倍に相当する額となります。

よくあるご質問(FAQ)

なぜ割増⾦を運⽤するのか。どのように運⽤していく考えなのか
2022年10⽉施⾏の放送法に、受信料の適正かつ公平な負担を図ることを⽬的として割増⾦の規定が設けられたことを受けて、どのような場合に割増⾦の対象となるのかについて、具体的に受信規約に規定しました。

割増⾦は事由に該当する場合に請求することができるようになりましたが、NHKの公共的価値や受信料制度の意義に共感していただき、納得して受信契約のお⼿続きや受信料のお⽀払いをいただくという、これまでのNHKの⽅針に変わりはありません。

そのため、割増⾦については、対象となる事由に該当する場合に⼀律に請求するのではなく、お客様の個別事情を総合勘案しながら、運⽤してまいりたいと考えています。
割増⾦はどのような場合に請求されるのか
割増金は、受信料の適正かつ公平な負担を図ることを目的として、放送法に規定されたものです。(2022年10月施行)

割増金は、「不正な手段により受信料の支払を免れた場合」と「正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」に対象となります。

割増金は事由に該当する場合に請求することができるようになりましたが、NHKの公共的価値や受信料制度の意義に共感していただき、納得して受信契約のお手続きや受信料のお支払いをいただくという、これまでのNHKの方針に変わりはありません。
割増⾦はいくら⽀払わなければならないのか
「不正な手段により受信料の支払いを免れた場合」は、支払いを免れた受信料に加え、その受信料の2倍に相当する額の割増金のお支払いが必要となります。(受信規約第12条第1項)

「正当な理由なく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」は、受信機設置の月の翌月から受信契約を締結した月の前月までの受信料に加え、その受信料の2倍に相当する額の割増金のお支払いが必要となります。(受信規約第12条第2項および第3項)

なお、いずれの場合も、受信料のお支払いが必要な期間のうち、割増金の対象となるのは、2023年4月以降の期間分の受信料の2倍に相当する額となります。(受信規約付則第5項~第9項)
割増⾦の対象となる「不正な⼿段により受信料の⽀払いを免れた場合」の不正な⼿段とは何か
「受信契約の解約」の届け出や「受信料の免除」の申請において、記載内容に虚偽などがあった場合等が該当します。(受信規約第12条第1項)
割増⾦の対象となる「正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」とは何か
受信規約第3条に規定している「受信契約の申込み期限(受信機の設置の月の翌々月の末日)」までに、正当な理由なく受信契約書の提出がない場合が該当します。(受信規約第12条第2項および第3項)

たとえば、4月に受信機を設置された場合は、同じ年の6月末日が受信契約の申込み期限となります。

「正当な理由」の具体的な事例としては、非常災害や急な疾病・事故等で受信契約書を期限までに提出することが著しく困難だったことが、客観的に認められる場合などがあたると考えています。
テレビ等の受信機を設置した場合、いつまでに受信契約の申込みをしないと割増⾦の対象となるのか
受信契約の申込み期限は、「受信機の設置の月の翌々月の末日」までとなります。(受信規約第3条第1項および第2項)

たとえば、4月に受信機を設置された場合は、同じ年の6月末日が受信契約の申込み期限となります。

受信機を設置されましたら、お早めに受信契約のお手続きをお願いいたします。受信契約はNHKホームページ「受信料の窓口」からお手続きいただけます。
https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/
この他、フリーダイヤル等でも受信契約をお手続きいただけます。
NHKふれあいセンター(営業)フリーダイヤル:0120-151515
※IP電話等で上記のフリーダイヤルをご利用になれない場合、050-3786-5003 (有料)をご利用ください。
※受付時間は午前9時~午後6時(土・日・祝日も受付)です。なお12月30日午後5時~1月3日はご利用いただけません。
地上契約を締結しているが、衛星受信機を設置した場合も期限までに申込みをしないと割増⾦の対象となるのか
地上契約を締結されていて、新たに衛星受信機を設置された場合も、受信契約の申込み期限は、「受信機の設置の月の翌々月の末日」までとなります。(受信規約第3条第2項)

たとえば、4月に衛星受信機を設置された場合は、同じ年の6月末日が衛星契約の申込み期限となります。

衛星放送を受信することのできる受信機を設置されましたら、お早めに衛星契約のお手続きをお願いいたします。受信契約はNHKホームページ「受信料の窓口」からお手続きいただけます。
https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/
この他、フリーダイヤル等でも受信契約をお手続きいただけます。
NHKふれあいセンター(営業)フリーダイヤル:0120-151515
※IP電話等で上記のフリーダイヤルをご利用になれない場合、050-3786-5003 (有料)をご利用ください。
※受付時間は午前9時~午後6時(土・日・祝日も受付)です。なお12月30日午後5時~1月3日はご利用いただけません。
割増⾦を恣意的に運⽤することはないか
NHKとしては、文書・電話・訪問などさまざまなアプローチを通じて、受信料制度の意義や公共放送の役割を丁寧にご説明したうえで、割増金の対象となる事由に該当するか、割増金の請求を行うかどうかを個別に判断していく考えです。恣意的に割増金を運用していると受けとられないよう十分留意してまいります。

関連資料

引き続き、受信料制度にご理解とご協⼒をいただきますようよろしくお願いいたします。

受信料制度で、かなえたい。NHK