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家族割引〔学生〕〔単身赴任〕の事務の取り扱い
制定  平成18年8月1日
 日本放送協会放送受信規約第5条の4に定める同一生計支払に関する特例(家族割引〔学生〕 〔単身赴任〕)の事務は、この取り扱いによるものとします。

1.適用の要件
<家族割引〔学生〕>
下記1から5の適用の要件をすべて満たす方について、家族割引〔学生〕を適用します。

1 学生の方の通学のための住居とは別の住居に、学生の方と同一生計の方がいらっしゃること
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、第82条の2に規定する専修学校もしくは第83条に規定する各種学校に在学中の学生の方であること
3 在学する各学校等の修業年限が1年以上であること
4 学生の方が、その通学のための住居に設置した受信機についての放送受信料を、口座振替、継続振込またはクレジットカード継続払(以下口座振替、継続振込またはクレジットカード継続払を「口座振替等」という。)によりお支払いいただいていること。ただし、新たに放送受信契約を締結いただいた学生の方の場合は、契約を締結いただいた月の属する期(日本放送協会放送受信規約第6条第1項に定める期をいいます。以下同じ。)に口座振替等の利用届を日本放送協会(以下NHKという。)が受け付け受理していること
5 学生の方またはその生計をともにする方が、学生の方の通学のための住居とは別の住居に設置した受信機についての放送受信料を、家族割引〔学生〕 〔単身赴任〕の適用を受けることなく、口座振替等によりお支払いいただいていること、または訪問集金でお支払いいただいており口座振替等の利用届をNHKが受け付け受理していること。ただし、別の住居の放送受信料が全額免除の場合は、上記①から④の適用の要件をすべて満たせば割引を適用するものとします(日本放送協会放送受信料免除基準の1の(7)、(8)の災害被災者の方を除く。災害被災者の方の場合は、放送受信料の支払区分が口座振替等の登録となっていること)。

※適用の要件のうち、学生の方であることを客観的に確認するものとして、学生証(ない場合は学校等に在学していることを証明できるもの)をご提示いただきます。

<家族割引〔単身赴任〕>
下記1から3の適用の要件をすべて満たす方について、家族割引〔単身赴任〕を適用します。なお、ここでいう単身赴任の方とは、そこに住んで義務として与えられた仕事を行う土地に、同一生計の配偶者または子を随伴しないで赴いた方をいいます。

1 赴任地の通勤のための住居とは別の住居に、単身赴任の方と同一生計の配偶者および子、またはそのどちらかがいらっしゃること
2 単身赴任の方が、その通勤のための住居に設置した受信機についての放送受信料を、口座振替等によりお支払いいただいていること。ただし、新たに放送受信契約を締結いただいた単身赴任の方の場合は、契約を締結いただいた月の属する期に口座振替等の利用届をNHKが受け付け受理していること
3 単身赴任の方またはその生計をともにする方が、単身赴任の方の通勤のための住居とは別の住居に設置した受信機についての放送受信料を、家族割引〔学生〕 〔単身赴任〕の適用を受けることなく、口座振替等によりお支払いいただいていること、または訪問集金でお支払いいただいており口座振替等の利用届をNHKが受け付け受理していること。ただし、別の住居の放送受信料が全額免除の揚合は、上記1および2の適用の要件をすべて満たせば割引を適用するものとします(日本放送協会放送受信料免除基準の1の(7)、(8)の災害被災者の方を除く。災害被災者の方の場合は、放送受信料の支払区分が口座振替等の登録となっていること)。

※適用の要件のうち、赴任地で勤務されていることを客観的に確認するものとして、健康保険証(有効期限内のもの。ない場合は赴任地で勤務されていることを証明できるもの)をご提示いただきます。



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2.事務手続き
(1) 家族割引〔学生〕 〔単身赴任〕のお申し込みは、NHKの集金取扱者、放送局、インターネット、郵便、電話で受け付けいたします。
(2) 家族割引〔学生〕 〔単身赴任〕をNHKの集金取扱者に、または放送局でお申し込みの場合、家族割引申込書をご提出いただき、学生の方の場合は学生証等、単身赴任の方の揚合は健康保険証等により確認させていただきます。
(3) インターネット、郵便、電話による家族割引〔学生〕 〔単身赴任〕のお申し込みの場合は、家族割引申込書と併せて、学生の方の場合は学生証等の写し、単身赴任の方の場合は健康保険証等の写しを郵送いただきます。
(4) 家族割引申込書については、家族割引〔学生〕 〔単身赴任〕を希望する放送受信契約者である学生の方、単身赴任の方ご本人に次の事項をご記入いただき、放送受信契約者の氏名欄に押印またはサインのうえご提出いただきます。

<家族割引〔学生〕>
 放送受信契約者(学生の方)の氏名、住所、学校名、修業年限(卒業に必要な最小限の年数)、学年、学生証番号 
学生の方の通学のための住居とは別住居の同一生計の放送受信契約者の氏名、住所、別住居の契約者氏名も学生の方の場合は他の同一生計の方の氏名

<家族割引〔単身赴任〕>
放送受信契約者(単身赴任の方)の氏名、住所、勤め先、健康保険証番号
単身赴任の方の通勤のための住居とは別住居の同一生計の放送受信契約者の氏名、住所、単身赴任の方と同一生計の方(配偶者または子)の氏名と続柄
(5) 家族割引申込書をご提出いただいたにもかかわらず、家族割引〔学生〕 〔単身赴任〕の適用要件を満たさず割引の申込を受理できなかった場合、その申込書についてはNHKが受け付けた月の属する期の翌期末を割引の申込の受理期限とさせていただきます。
(6) NHKは、上記のご提出いただいた書類(家族割引申込書および(3)の写し)に記載された個人情報について、NHK個人情報保護方針、NHK個人情報保護規程に基づき、適正に取り扱います。また、NHKは当該書類を返却しないものとします。

3.割引額
(1) 適用の要件をすべて満たした学生の方または単身赴任の方が、その通学または通勤のための住居に設置した受信機についての放送受信料は、口座振替等による放送受信料額から、その契約種別に応じて次表に定める月額を割り引きしたものとします。(割引額は半額免除、基地・空港助成を問わず次表に定める月額とします。)
[沖縄県以外]
  割引する
月額
地上契約 445円
衛星契約 760円
特別契約 335円
[沖縄県]
  割引する
月額
地上契約 395円
衛星契約 705円
特別契約 335円
(2) 団体一括支払における割引を家族割引〔学生〕 〔単身赴任〕と重ねて適用する場合、対象となる放送受信契約者が代表者を通じお支払いになる放送受信料について、訪問集金による放送受信料額から、その契約種別に応じて割り引く月額は、250円に上表(3.割引額(1))に定める額を加算したものとします。
(3) ひとつの通学または通勤のための住居に設置した受信機の放送受信料について、家族割引〔学生〕 〔単身赴任〕は重ねて適用しないものとします。

 

 
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