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家族割引〔学生〕〔単身赴任〕の事務の取り扱い
4.割引適用開始時期
(1) NHKは、受け付けた家族割引申込書に記載された内容、通学または通勤のための住居および同一生計で別住居の放送受信契約と受信料の支払区分等すべての適用要件を満たすことを確認した上で家族割引の申込を受理します。受理したものについて、その割引の適用開始は受理した月からとします。その場合、割引額について放送受信料の精算が発生する場合は、受理した月の属する期の翌期に精算させていただきます。
(2) ただし、通学または通勤のための住居とは別の住居の放送受信料について訪問集金でいただいており、学生の方または単身赴任の方の家族割引申込書をNHKが受け付けた月の属する期に、別の住居の口座振替等の利用届をNHKが受け付け受理したことにより家族割引〔学生〕 〔単身赴任〕のすべての適用要件を満たすこととなる場合、その割引の適用開始は、家族割引申込書をNHKが受け付けた月からとします。
(3) また、上記(2)のケースで、家族割引申込書をNHKが受け付けた月の属する期の翌期に、別の住居の口座振替等の利用届をNHKが受け付け受理した場合の割引の適用開始は、すべての適用要件を満たし家族割引の申込を受理した月の属する期からとします。
(4) 学生の方または単身赴任の方で、その通学または通勤のための住居の放送受信料について訪問集金により前払されており、その口座振替等の利用届をNHKが受け付け受理し、かつ家族割引〔学生〕 〔単身赴任〕のほかのすべての適用要件を満たす場合は、家族割引の申込を受理することとします。ただし、当該前払の期間が終了する月の翌月以降分から割引を適用します。
(5) 学生の方または単身赴任の方が、その通学または通勤のための住居に設置した受信機についての放送受信契約を新たに締結され、その契約を締結された月の属する期に口座振替等利用届と家族割引申込書をご提出された場合、NHKがすべての適用要件を満たすことを確認した上で家族割引の申込を受理したものについては、受理した月から割引を適用します(上記(2)のケースとなる場合は、家族割引申込書をNHKが受け付けた月から割引を適用します。)。割引額について放送受信料の精算が発生する場合は、家族割引の申込を受理した月の属する期の翌期に精算(訪問集金による支払期間が割引の適用となる場合は、訪問集金による放送受信料額からその契約種別に応じて上表(3.割引額 (1))に定める月額を割引します。)させていただきます。

5.割引適用期間
<家族割引〔学生〕>
(1) 家族割引申込書にご記入いただいた修業年限と学年に基づき、修業年限が終了する年度末に、家族割引〔学生〕を自動的に解除させていただきます。その場合、放送受信料を前払されている方で、割引の自動解除時に翌年度以降分のお支払済み放送受信料については精算追徴しないものとします。なお、修業年限が終了する年度末後も学校等に在籍し、家族割引〔学生〕の適用要件を継続して満たす方で割引をご希望されるときは、改めてお申し込みの手続きを行うものとします。
(2) 家族割引〔学生〕の適用を受けている学生の方で、放送受信料の契約支払に関する適用要件以外の要件(1.適用の要件 家族割引〔学生〕123)について該当しない事由が発生したときは、速やかに書面によりNHKへ届け出ることとします。
(3) 上記(2)の適用要件の非該当について届け出があった場合、その割引適用期間は届け出のあった月の属する期までとします。その場合、放送受信料を前払されている学生の方で、届け出のあった月の属する期の翌期以降分のお支払済み放送受信料については精算追徴しないものとします。
(4) 家族割引〔学生〕の適用を受けている学生の方で、その通学のための住居における放送受信料の契約支払に関する適用要件(1.適用の要件 家族割引〔学生〕4)について該当しない事由が発生した場合、口座振替等へご請求した当該期間分の放送受信料について最終的に訪問集金によりご請求することとなり、割引は解除させていただきます。


空白
(5) 家族割引〔学生〕の適用を受けている学生の方で、その通学のための住居とは別の住居における放送受信料の契約支払に関する適用要件(1.適用の要件 家族割引〔学生〕5)について該当しない事由が発生した場合、割引適用期間は非該当事由の発生した月の属する期までとします。その場合、放送受信料を前払されている学生の方で、非該当事由の発生した月の属する期の翌期以降分のお支払済み放送受信料については精算追徴しないものとします。

家族割引〔単身赴任〕>
(1) 家族割引〔単身赴任〕の適用を受けている単身赴任の方で、放送受信料の契約支払に関する適用要件以外の要件(1.適用の要件 家族割引〔単身赴任〕1)について該当しない事由が発生したときは、速やかに書面によりNHKへ届け出ることとします。
(2) 上記(1)の適用要件の非該当について届け出があった場合、その割引適用期間は届け出のあった月の属する期までとします。その場合、放送受信料を前払されている単身赴任の方で、届け出のあった月の属する期の翌期以降分のお支払済み放送受信料については精算追徴しないものとします。
(3) 家族割引〔単身赴任〕の適用を受けている単身赴任の方で、その通勤のための住居における放送受信料の契約支払に関する適用要件(1.適用の要件 家族割引〔単身赴任〕2)について該当しない事由が発生した場合、口座振替等へご請求した当該期間分の放送受信料について最終的に訪問集金によりご請求することとなり、割引は解除させていただきます。
(4) 家族割引〔単身赴任〕の適用を受けている単身赴任の方で、その通勤のための住居とは別の住居における放送受信料の契約支払に関する適用要件(1.適用の要件 家族割引〔単身赴任〕3)について該当しない事由が発生した場合、割引適用期間は非該当事由の発生した月の属する期までとします。その場合、放送受信料を前払されている単身赴任の方で、非該当事由の発生した月の属する期の翌期以降分のお支払済み放送受信料については精算追徴しないものとします。

6.適用要件喪失後の再適用
(1) 割引適用要件の喪失後、再度、家族割引〔家族〕〔単身赴任〕をご希望されるときは、改めてお申し込みの手続きを行うものとします。
(2) ただし、家族割引〔家族〕 〔単身赴任〕の適用を受けている学生の方または単身赴任の方で、その通学または通勤のための住居とは別の住居における放送受信料の契約支払に関する適用要件(1.適用の要件 家族割引〔学生〕5または家族割引〔単身赴任〕3)について該当しない事由が発生した場合、その非該当事由の発生した月の属する期の翌期末までにその適用要件を満たせば、改めてお申し込みの手続きはなくても家族割引を適用するものとします。なお、その場合の割引の適用開始は、すべての適用要件を満たした月の属する期からとします。

7.その他
(1) 家族割引申込書を受付後、ご記入いただいた学生の方または単身赴任の方の通学または通勤のための住居とは別の住居の住所宛に、学生の方または単身赴任の方の家族割引〔学生〕〔単身赴任〕の適用について、郵便物の送付等により確認させていただきます。
(2) 家族割引〔学生〕 〔単身赴任〕適用後、適用の要件の該当について、郵便物の送付や電話等により確認させていただく場合があります。
(3) 家族割引〔学生〕 〔単身赴任〕適用後であっても、放送受信料の契約支払に関する適用要件以外の要件(1.適用の要件 家族割引〔学生〕123または家族割引〔単身赴任〕1)について該当しないことが判明した場合は、家族割引〔学生〕 〔単身赴任〕を解除させていただきます。
 

 

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