受信料はなぜみんなが払うべきもの?そうした疑問にお答えします。

このページは受信料の制度について、わかりやすい用語を使って説明しています。放送法・受信規約などの詳しい情報も掲載していますので、ご参照ください。

公共放送NHKは、“いつでも、どこでも、誰にでも、確かな情報や豊かな文化を分け隔てなく伝える”ことを基本的な役割として担っています。
そして、その役割を財源面で支えているのが受信料制度です。みなさまに公平に負担していただく受信料だからこそ、特定の利益や意向に左右されることなく、緊急・災害報道や子ども向け番組、福祉番組、国際放送などを行うことができます。
受信料は払っても払わなくてもよいというものではありません。放送法や受信規約では、NHKの放送を受信できる設備をお持ちの方は、受信契約を結び、受信料をお支払いいただくことが定められています。
視聴者のみなさまに受信料を公平に負担していただくことは、NHKの責務です。
公共メディアの役割や受信料制度の意義について丁寧な説明に努めながら、視聴者のみなさまから、より信頼されるNHKとなるために努力してまいります。


受信料制度について
NHKが自主性を保っていくためには、財政の自立を必要としますが、それを実現しているのが受信料制度です。
放送法は、その目的を「放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ること」と定めています。(第1条)
3大原則
- 放送の普及
- 表現の自由の確保
- 健全な民主主義の発達への寄付
日本の放送制度

日本の放送制度は受信料を財源とする公共放送NHKと広告収入を財源とする民間放送とが併存する「二元体制」により、視聴者の多様なニーズに応える放送体制となっています。

割増金制度と民事手続き
割増金制度
割増金制度は、受信料の適正かつ公平な負担を図ることを目的として、放送法が改正(2022年10月施行)され、2023年4月1日から導入されたものです。
- 【割増金の対象】
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割増金は、「不正な手段により受信料の支払を免れた場合」と「正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」に対象となります。
- 【割増金の額】
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「不正な手段により受信料の支払を免れた場合」は、支払いを免れた受信料に加え、その受信料の2倍に相当する額の割増金のお支払いが必要となります。
「正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」は、受信機設置の月の翌月から受信契約を締結した月の前月までの受信料に加え、その受信料の2倍に相当する額の割増金のお支払いが必要となります。
なお、いずれの場合も、受信料のお支払いが必要な期間のうち、割増金の対象となるのは2023年4月以降の期間分の受信料の2倍に相当する額となります。
なお、割増金制度の運用については、NHKの公共的価値や受信料制度の意義に共感していただき、納得してお手続きやお支払いをいただくという、これまでの方針に変わりはありません。
詳しくは受信料の割増金制度についてをご確認ください。
法的手続き
NHKでは、訪問や文書などを通じて受信料制度の意義を誠心誠意丁寧にご説明し、お支払いをお願いする努力を重ねた上で、それでもなおお支払いいただけない場合の最後の方法として、法的手続きによる支払督促を実施しています。
また、未契約の世帯や事業所に対しても、訪問や文書などを通じて受信料制度の意義を丁寧にご説明し、ご契約とお支払いをお願いしていきますが、こうした努力を重ねてもなお、ご契約いただけない場合の最後の方法として、受信契約の締結や受信料の支払いを求める民事訴訟を実施しています。
受信料が割引または免除になる制度もあります。

割引制度
受信料には次の割引制度があります。
「家族割引」単身赴任や学生の方、別荘・別宅などを対象とした2契約目から受信料が半額
「団体一括割引」衛星契約の受信料をケーブルテレビ等の利用料と一緒にお支払いいただくことで受信料が割引
「事業所割引」事業所等住居以外の場所に設置するテレビについて、必要な受信契約を締結し一括してお支払いいただく場合に、2契約目以降の受信料が半額
「多数一括割引」衛星放送または特別契約が10件以上である受信契約者が一括で受信料をお支払いされる場合に適用
※「多数一括割引」は「家族割引」や「事業所割引」との併用が可能です。
免除制度
「日本放送協会放送受信料免除基準」に該当する場合は、受信料の全額または半額が免除となります。
「全額免除」社会福祉施設等、学校、公的扶助受給者、市町村民税非課税の障害者、社会福祉施設等入所者、年間収入が一定額以下等の別住居の学生、災害被災者
「半額免除」視覚・聴覚障害者、重度の障害者、重度の戦傷病者
免除申請書をNHKに提出していただき、NHKが受理した月から、免除の事由が消滅した月まで受信料が免除となります。
免除の対象や申請方法については受信料免除の対象となる方についてで詳しくご案内しています。
お手続きの利便性向上と公平負担に向けた取り組み
受信料に関するお手続きの利便性を高めています。
NHKホームページやNHKふれあいセンター(営業)にて新規のご契約や住所変更などを受け付けておりますが、郵便転居届と一体型のNHK住所変更届を郵便局窓口に備え付けたり、ケーブルテレビ会社や不動産・引越し会社、電力・ガス事業者といった外部企業の方々に契約・収納業務を委託してお手続きの利便性を向上させるなど、みなさまからお届けをいただくためのさまざまな取り組みも行なっています。
外部企業との委託については企業・団体等の窓口をご覧ください。

インターネットでのお手続きがカンタンです。
受信契約に関係する各種お手続きは、インターネット(NHK「受信料の窓口」)でも簡単に行えます。
「新規契約」「住所変更」「衛星契約変更」などは、PC・タブレット・スマホなどを使ったウェブによる手続きが可能ですのでぜひご活用ください。

NHKでは 宛名のない郵便物である「特別あて所配達郵便※」で受信料のご案内をしています。
NHKでは、受信契約のお手続きが確認できていないご住所に対して、NHKの放送を受信できる設備をお持ちの場合には、新規のご契約や住所変更のお手続きをお願いするご案内(宛名のない郵便※)を送付しています。
※「特別あて所配達郵便」(宛名のない郵便物)とは受取人の氏名が記載されていなくても受取人の住所または居所が記載されていれば、その住所または居所に郵便物を送付することができる日本郵便のサービスです。
NHKの放送を受信できる設備を設置していて、新規のご契約や住所変更のお手続きがお済みでない場合は、同封の放送受信契約書をNHKまでご返送いただくようお願いしております。
また、インターネット「NHK受信料の窓口」でもお手続きが可能です。インターネットでお手続きされた場合は、書面の返送は不要です。

すでに受信契約されている場合も郵便物(「特別あて所配達郵便」)が届く場合があり、次のケースが考えられます。
住所変更がお済みでない場合
同封のお手続き用紙にて住所変更のお届けをお願いします。
なお引越しのお手続きでもお手続きが可能です。
直近で受信契約のお手続きをいただいた場合
すでに受信契約のお手続きをいただいている場合は、改めてのお手続きは不要です。
受信料に関するご案内を訪問でも実施しています。
NHKでは、視聴者のみなさまへの受信料に関するご案内を放送・郵便・電話などに加え、直接お会いして公共放送の役割や受信料制度の意義等をご説明する訪問活動を毎日行っています。
なお、訪問担当者は証明書を携行しています。
NHKの放送を受信できるテレビ等を設置している場合、受信契約のお手続きと受信料のお支払いが必要になりますが、受信料の免除や割引制度もあることから、ご対応時にはパンフレットをご覧いただきながら、丁寧にご案内をしています。また、受信料のお支払いについて確認がとれない場合は、お支払いのお願いも行っています。

すでに受信契約されている場合でもご訪問する場合があり、次のケースが考えられます。
住所変更がお済みでない場合
住所変更のお届けをお願いします。
衛星契約がお済みでない場合
衛星放送を受信する設備をお持ちの場合は、地上契約から衛星契約への変更のお届けをお願いします。
受信料のお支払いがお済みでない場合
受信料のお支払いをお願いします。
なお、クレジットカード一時払のお手続きでクレジットカードや決済アプリによるお支払いが可能です。
NHKでは、お客様にNHKの公共的価値を共感いただき、納得して受信料をお支払いいただけるよう、お客様のご意見・ご要望に耳を傾け、丁寧に制度の説明を行うなど、「訪問だからこそできる」新たなコミュニケーション活動に取り組んでいます。
互いに支えあうことで成り立つ公共放送
なぜ受信料を払わなければならないの?
そんな疑問をお持ちの方へ
公共放送NHKは
「公園」に例えることができます。

誰でも、いつでも、安心して利用でき、くつろぐことができます。

スポーツもできるし、子どもたちも安心して遊べ、お父さんやお母さんには情報交換の場になります。
緑の樹木は環境にもいいですし、非常災害のときには避難場所にもなります。

こうした公園を運営するための財源としては、例えば遊園地のように有料制にして入場料を払った人だけ利用できるという方法もあるかもしれません。
デパートの催し物のようにスポンサーをつける方法もあるかもしれません。

ただ、誰でも、いつでも、安心して利用できる公園を、地域の人々が公平な負担で運営することは、公共的な機関を維持する最も望ましいあり方ではないかと私たちは考えます。

ふだんは忙しくて公園などへ行かない方もいるでしよう。
でも、そういった方々にも分担金をお支払いいただくことで、はじめて公園を末来に引き継いでいくことができます。
そしてぜひ、時間があるときには気軽に公園を訪れてみてください。

あなたの公園です。
新しい発見があるはずです。
受信料も、そのようなお気持ちでお支払いいただけれは幸いです。
受信料は、ふだん皆さんがご覧になる番組だけでなく、非常災害の報道などにも使われます。
教育・福祉番組など、それを見る人たちだけでは制作費を賄いきれない番組の経費にも利用されます。
互いに支えあうことで成り立つ公共放送のために、これからもご支援をよろしくお願いします。

みなさまからお預かりした受信料は、
大切に使わせていただきます。
詳しい情報については受信規約をご参照ください。
「公平負担に向けた取り組み」まとめ
受信料制度は、視聴者のみなさまに公平に負担していただくことにより成り立っており、公平負担の徹底に努めることは、NHKの責務です。
【受信料制度】
- 確かな情報や、豊かな文化を育む多様な番組・サービスをお届けするために、受信料制度があります。
- NHKの放送を受信できるテレビが設置されていれば、受信契約を結んでいただき、受信料をお支払いいただきます。
- 受信料が割引または免除になる制度もあります。
【NHKの取り組み】
- 受信料に関する手続きの利便性を高めています。特にインターネットでのお手続きがカンタンです。
- NHKでは、郵便物でお手続きのご案内をしたり、直接ご説明する訪問活動も行っています。
特定の利益や視聴率に左右されず、社会生活の基盤となる確かな情報や、豊かな文化を育む多様な番組を、いつでも、どこでも、誰にでも分け隔てなく提供すること。
このNHKの役割を支えているのが受信料制度です。受信料制度へのご理解と、受信料のお手続きをお願いいたします。
新規契約のお手続きから、ご契約のお手続きを行うことができます。
受信料のお手続きはこちら