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放送受信料の免除について


 「日本放送協会放送受信料免除基準」に該当する場合は、放送受信料の全額または半額が免除となります。
 免除の適用を受ける場合は、申請手続きが必要です。免除に該当する場合は、すみやかにお手続きをお願いします。

日本放送協会放送受信料免除基準はこちら

  対 象 適 用 条 件



公的扶助受給者

●生活保護法に規定する扶助を受けている場合

●ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する入所者に対する療養もしくは親族に対する援護を受けている場合

●中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている場合

市町村民税非課税の
身体障害者
身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合
市町村民税非課税の
知的障害者
所得税法または地方税法に規定する障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的障害者と判定された方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税を含む)非課税の場合
市町村民税非課税の
精神障害者
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合
社会福祉施設等
入所者
社会福祉法に規定する社会福祉事業を行なう施設または事業所に入所されている場合
奨学金受給対象等の
別住居の学生
親元などから離れて暮らしており、以下のいずれかにあてはまる学生

●経済的理由の選考基準がある奨学金を受給している場合

●経済的理由の選考基準がある授業料免除制度の適用を受けている場合

●親元などが市町村民税(特別区民税を含む)非課税の場合

●親元などが公的扶助受給世帯の場合

※奨学金受給・授業料免除対象の学生については、独立して生計を営まれ、親元など生計をともにする方がいない学生も対象




視覚・聴覚障害者 視覚障害または聴覚障害により、身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主で受信契約者の場合
重度の身体障害者 身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級または2級)の方が、世帯主で受信契約者の場合
重度の知的障害者 所得税法または地方税法に規定する特別障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により重度の知的障害者と判定された方が、世帯主で受信契約者の場合
重度の精神障害者 精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級)の方が、世帯主で受信契約者の場合
重度の戦傷病者 戦傷病者手帳をお持ちで、障害程度が特別項症から第1款症の方が、世帯主で受信契約者の場合

※上記のほかに、社会福祉施設等や学校の免除、災害被災者の方への免除があります。
 詳しくは、「日本放送協会放送受信料免除基準」をご覧ください。




※社会福祉施設等へ入所された方を対象とした受信料免除の申請手続きについてはこちら
※学生を対象とした受信料免除の申請手続きはこちら
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